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空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年4月1日更新
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概要

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定について、下記のとおりとします。

三木市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

 ​空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。