○三木市立教育センター条例施行規則

平成7年2月21日

三教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立教育センター条例(平成5年三木市条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、三木市立教育センター(以下「教育センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 所長は、教育センターを統括し、所属職員を監督する。

2 その他の職員は、所長の命によりその職務に当たる。

(事務分掌)

第3条 教育センターの事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、分掌する事務以外の事務を取り扱わせることができる。

(開館時間)

第4条 教育センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

月曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで

日曜日 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第5条 教育センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで。ただし、前号に掲げる日を除く。)

(3) 館内整理日(毎月の第4日曜日)

2 教育長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(施設の使用)

第6条 条例第6条第2項の規定により教育センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする3日前までに教育センター使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を所長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 所長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを許可するときは、教育センター使用許可書(別記様式)を使用者に交付するものとする。

(使用料)

第7条 教育センターの使用料は、条例の定めるところによる。ただし、学校教育関係団体及び社会教育関係団体並びに社会福祉団体が使用する場合、又は公共の目的に使用する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用不能となったとき。

(2) その他特殊な事情により使用不能となり、教育委員会が妥当と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請書に記載された使用目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為若しくはこれらのおそれのある行為をしないこと。

(4) 所長その他の職員の管理上必要な指示に従うこと。

2 所長は、使用者が前項各号の規定に違反し、改善命令に従わないときは、入館を拒否し、又は退館を命じることができる。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用後は、施設設備等を原状に復しなければならない。

2 所長は、使用者が前項の義務を怠ったときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(教材及び図書の使用)

第12条 所長は、教育センターにおいて所有する教材及び図書(以下「教材等」という。)を一般に閲覧させ、又は貸出しに供することができる。

2 教材等の閲覧又は貸出しに必要な事項は、教育長が別に定める。

(公簿)

第13条 教育センターは、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 休暇簿

(3) 出張命令簿

(4) 時間外勤務命令簿

(5) 予算差引簿

(6) 備品台帳

(7) 郵便切手受払簿

(8) 事務経理簿

(9) 公文書綴

(10) 使用許可関係書綴

(11) 使用料徴収簿

(12) 教材使用原簿

(13) 施設管理に必要な帳簿

(14) 事業実施に必要な帳簿

(施行の細則)

第14条 この規則に定めるもののほか、教育センターの運営について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(三木市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 三木市教育委員会事務局組織規則(昭和43年三教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

別表学校教育課の項中「5 教育研修所開設に関すること。」を「5 教育センターに関すること。」に改め、同表社会教育課の項中「10 子育て学習センターに関すること。」を「10 両親教育に関すること。」に改める。

(三木市教育委員会事務委任規則の一部改正)

3 三木市教育委員会事務委任規則(昭和59年三教委規則第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第20号中「第3条第4項」を「第3条第5項」に改める。

(三木市教育委員会文書規則の一部改正)

4 三木市教育委員会文書規則(昭和52年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。

第43条中「公民館」を「市立教育センター、市立公民館」に改める。

別表中「

事務局

総務課

三教総

学校教育課

三教学

社会教育課

三教社

体育青少年課

三教体

同和教育指導室

三教同

」を「

事務局

総務課

三教総

学校教育課

三教学

社会教育課

三教社

体育青少年課

三教体

同和教育指導室

三教同

 

市立教育センター

三教セ

」に改める。

(三木市教育委員会公印規則の一部改正)

5 三木市教育委員会公印規則(昭和58年三教委規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

(室)長印

8

方 21

(室)

」を「

(室)長印

8

方 21

(室)

教育センター之印

8の2

方 21

教育センター所長

教育センター所長之印

8の3

方 21

」に改める。

別表第2形式8の次に次のように加える。

8の2

8の3

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(三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則の一部改正)

6 三木市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する市費支弁職員の任用に関する規則(昭和54年三教委規則第6号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び三木市立勤労青少年ホーム条例(昭和48年条例第1号)第4条」を「及び三木市立教育センター条例(平成5年条例第33号)第3条、三木市立勤労青少年ホーム条例(昭和48年条例第1号)第4条」に改める。

(三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則の一部改正)

7 三木市教育委員会所管の庁舎等火気取締に関する規則(昭和31年三教委規則第10号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「三木市教育委員会事務局」の右に「、教育センター」を加え、同条第2項中第6号を第7号とし、第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。

(2) 教育センター 所長

(平成7年12月22日三教委規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日三教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日三教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日三教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

1 事業計画の立案及び調整に関すること。

2 施設、設備及び教材の維持、管理並びに公共的利用に関すること。

3 公印の管理及び文書の保管に関すること。

4 他の教育機関との連携、交流及び資料の交換、その他渉外に関すること。

5 教育に関する専門的事項の調査研究に関すること。

6 教育関係者の研修及び講座の企画及び実施並びに研究団体に関すること。

7 教育に関する各種相談及び子育て学習事業に関すること。

8 学校不適応児童生徒対策に関すること。

9 教育に関する資料、情報の収集、開発、整理に関すること。

10 一般市民を対象とした講座、講演会等の企画及び実施に関すること。

11 視聴覚教育の推進に関すること。

12 情報機器利用教育の推進に関すること。

13 教育広報に関すること。

14 教育センターの庶務及び経理に関すること。

15 前各号に掲げるもののほか、教育センターの目的を達成するために必要な事務

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三木市立教育センター条例施行規則

平成7年2月21日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育/第2節
沿革情報
平成7年2月21日 教育委員会規則第1号
平成7年12月22日 教育委員会規則第10号
平成19年3月16日 教育委員会規則第3号
平成30年3月14日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号