○三木市法定外予防接種事故災害補償要綱
平成22年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、法定外予防接種による事故に対して補償金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「市が実施する予防接種」とは、市が直接実施する予防接種(三木市医師会に加入する医療機関が実施する予防接種であって市が当該予防接種に要した費用の全部又は一部を負担するものを含む。)及び市が他の市町村に委託して実施する予防接種をいう。ただし、市が他の市町村から委託を受けて実施する予防接種を除く。
2 この要綱において「法定外予防接種」とは、市が実施する予防接種のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種及び臨時の予防接種以外の予防接種をいう。
(対象者)
第3条 この要綱による補償金の支給を受けることができる者は、法定外予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)とする。
(補償金の種類及び支給要件)
第4条 補償金の種類は、死亡補償金及び障害補償金とする。
2 死亡補償金は、被接種者が当該予防接種に起因する疾病につき初めて医師の診療を受けた日から180日までの間に当該予防接種に起因して死亡した場合に支給する。
3 障害補償金は、被接種者が当該予防接種に起因する疾病につき初めて医師の診療を受けた日から180日までの間(以下この項において「対象期間」という。)に当該予防接種に起因して予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害の状態(以下「障害状態」という。)となった場合に、同表に定める等級に従い支給する。この場合において、対象期間に障害状態の程度が確定しないときは、市長は、対象期間の最終日の前日の医師の診断に基づき、障害状態の程度を認定する。
4 死亡補償金及び障害補償金は、同一の事故に関し重複して支給しない。
(1) 死亡補償金 法定外予防接種を受けたことに起因して死亡した者の遺族
(2) 障害補償金 法定外予防接種を受けたことに起因して障害状態となった者
2 死亡補償金の支給を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、法定外予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
(1) 死亡補償金 4,670万円
(2) 障害補償金 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 令別表第2に定める1級の障害状態となった場合 4,670万円
イ 令別表第2に定める2級の障害状態となった場合 3,109万6千円
ウ 令別表第2に定める3級の障害状態となった場合 2,373万9千円
2 市長は、必要があると認めるときは、請求者に対し、前項に規定する請求書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
2 市長は、前項の認定を行うに当たっては、三木市予防接種健康被害調査委員会(三木市予防接種健康被害調査委員会条例(平成8年三木市条例第21号)の規定により設置されたものをいう。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の規定により補償金の支給の認定を受けた者に対し、当該補償金を支給する。
(損害賠償がされた場合の調整)
第9条 市長は補償金の支給を受けるべき者が同一の事由について民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、補償金を支給する義務を免れる。
2 市長は、補償金を支給したときは、同一の事由については、その価額の限度で、民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補償金の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(三木市ヒブワクチン予防接種費助成要綱の一部改正)
2 三木市ヒブワクチン予防接種費助成要綱(平成21年10月8日制定)の一部を次のように改正する。
第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。
(健康被害救済)
第6条 市長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償金を支給する。
(三木市肺炎球菌予防接種費助成要綱の一部改正)
3 三木市肺炎球菌予防接種費助成要綱(平成21年10月13日制定)の一部を次のように改正する。
第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
(健康被害救済)
第7条 市長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償金を支給する。
(三木市ヒトパピローマウイルス予防接種費助成要綱の一部改正)
4 三木市ヒトパピローマウイルス予防接種費助成要綱(平成22年3月31日制定)の一部を次のように改正する。
第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。
(健康被害救済)
第7条 市長は、予防接種を受けた者が当該予防接種に起因し疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、別に定めるところにより補償金を支給する。
附則(平成23年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。
附則(平成24年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。
附則(平成25年10月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。
附則(平成26年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。
附則(平成27年4月23日)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成27年4月23日から施行し、改正後の三木市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成27年4月1日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。
附則(平成28年4月13日)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成28年4月13日から施行し、改正後の三木市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成28年4月1日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。
附則(令和元年6月1日)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和元年6月1日から施行し、改正後の三木市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、平成31年4月1日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。
附則(令和2年5月22日)
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行し、改正後の三木市法定外予防接種事故災害補償要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、令和2年4月1日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。
附則(令和5年5月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行し、改正後の三木市法定外予防節種事故災害補償要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、令和5年4月1日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。
附則(令和6年5月31日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月1日から施行し、改正後の三木市法定外予防節種事故災害補償要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、令和6年4月1日以後に市長に法定外予防接種による事故の報告があったものについて適用する。