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児童手当は、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請手続きが必要です。ただし、15日目が土日・祝祭日など閉庁日の場合は、翌開庁日を15日目として扱います。閉庁日が15日目に該当する場合は、必ず翌開庁日に申請手続きを行ってください。
※出生届・転入届の提出だけでは児童手当は支給されません。また、申請手続きが遅れた分の手当をさかのぼって支給することはできませんので、ご注意ください。
「児童手当」(三木市ホームページ)
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