児童を養育している保護者に手当を支給することにより、生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童手当を支給します。
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※父母がともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高い方が支給対象者となります。
※児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親に手当が支給されます。
※公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先で手続きをしてください。
・出生等により、養育する児童の人数が変わったとき
・受給者や配偶者、対象児童の住所・氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・対象児童を監護(監督・保護)しなくなったとき
・対象児童が施設等に入所したときや里親に委託されたとき
・受給者が公務員になったとき、公務員を辞めたとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
※この他にも家庭状況等の変更により、届出が必要な場合があります。
※出生日・転出予定日の翌日から15日以内に必ず手続きをしてください。申請が遅れた分の手当は、さかのぼって支給することはできません。
1.請求者(保護者のうち所得の高い方)の健康保険証
2.振込希望先の口座の預金通帳またはキャッシュカード(請求者名義の口座に限ります)
3.請求者と配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
4.申請に来られる方の本人確認書類(※)
・マイナンバーカード(通知カードは不可)
・運転免許証
・パスポート
・在留カード、特別永住者証明書
・障害者手帳
・健康保険証
・年金手帳
・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
・0歳~3歳未満・・・15,000円
・3歳~小学校修了前・・・10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生・・・10,000円
※対象児童の人数は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から順に数えます。
児童の年齢や監護する児童の人数に関わらず、対象児童1人につき、一律で5,000円
※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得制限限度額 | 所得額 (万円) |
622 | 660 | 698 | 736 | 774 |
812 |
所得上限限度額 |
所得額 (万円) |
858 | 896 | 934 | 972 | 1010 | 1048 |
6月、10月、2月の各月5日に、支給月の前月分まで(直近4か月分)を口座振込により支給します。なお、支給日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給します。
※口座情報に誤りや変更があった場合、支給日に振り込めないことがあります。また、口座情報を変更等された場合は、別途届出が必要となりますので、お申し出ください。
現況届の提出は、原則不要です。
※ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
該当する方については、6月上旬に現況届の用紙を郵送しますので、期限内に提出をお願いします。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
・児童と住民票上別居されている方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人や施設などの受給者の方
・児童の戸籍や住民票がない方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が三木市と異なる方
・その他、三木市から提出の案内があった方
過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要になりますので、ご注意ください。
※期限までに現況届の提出がない場合、その年の6月分以降の手当を一時差し止めることがあります。
※現況届の提出が2年間続けてない場合、児童手当の受給資格は時効により消滅します。
マイナンバーカードを使った電子申請サービス「ぴったりサービス」が利用できます。児童手当の各種電子申請が可能です。
・ぴったりサービス(トップページ)<外部リンク>
・児童手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>