児童を養育している保護者に手当を支給することにより、生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童手当を支給します。
令和6年10月に児童手当制度が一部改正(拡充)されます。
児童手当・特例給付を受給中の方、及び新たに支給対象となる児童がいる世帯の保護者(世帯主)へ申請のご案内を送付しています。
※対象児童が三木市に住民登録がない方は、ご案内が届かない場合がありますので、申請の要否をご確認ください。
【改正における注意点】
・令和6年10月5日の児童手当支給分は、6~9月分の支給のため、旧制度が適用されます。
・新制度での初回支給は、令和6年12月13日です。
1 所得制限の撤廃
所得により「支給対象外」や「特例給付」を受給している方は、全員「児童手当」の対象になります。
※支給対象外となっている方は、新たに申請が必要です。
2 支給期間の延長
0歳~高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長
※平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日までに生まれた児童が、新たに対象となります。
3 多子加算の支給額拡充
第3子以降の児童(0歳~高校生年代)の支給月額が30,000円に増額します。
4 多子加算のカウント対象拡大
0歳~大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)の養育している子(大学生に限らない)までカウント対象となります。
カウントは、大学生年代までの年長者より順に第1子、第2子・・・と数えます。
※大学生年代の子については、保護者等に経済的負担がある場合に限り、カウント対象となります。
5 支給月・日の変更
支給月が、2か月に1回(年6回:偶数月)へ変更になります。改正後の初回支給は、令和6年12月13日です。
この変更に伴い、三木市の支給日を従来の5日から15日(土曜日・日曜日、祝日日の場合は、直前の金融機関営業日)へ変更し、支払通知書の発行を廃止します。
※申請・届出種別(受給事由の消滅等)により上記の支払期を待たずに随時支給を行なう場合があります。
※以下に当てはまらない方であっても状況により手続き・添付書類が必要となる場合があります。
●現在、児童手当(特例給付)を受給されていない方(所得超過や高校生以上の児童のみを養育している方)
●大学生年代の子を含めた場合、養育している児童等が3人以上となる方
●養育している高校生年代の児童の住民登録が、別住所(世帯)となっている方
制度改正前の最終支給日は、令和6年10月5日です。
制度改正後は偶数月の各月15日に支給します。
※口座情報に誤りや変更があった場合、支給日に振り込めないことがあります。また、口座情報を変更等された場合は、別途届出が必要となりますので、お申し出ください。
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
※父母がともに児童を養育している場合は、原則として、所得の高い方が支給対象者となります。
※児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設の設置者や里親に手当が支給されます。
※公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先で手続きをしてください。
・出生等により、養育する児童の人数が変わったとき
・受給者や配偶者、対象児童の住所・氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・対象児童を監護(監督・保護)しなくなったとき
・対象児童が施設等に入所したときや里親に委託されたとき
・受給者が公務員になったとき、公務員を辞めたとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・大学生年代の子を養育しているとき
※この他にも家庭状況等の変更により、届出が必要な場合があります。
※出生日・転出予定日の翌日から15日以内に必ず手続きをしてください。申請が遅れた分の手当は、さかのぼって支給することはできません。
1.請求者(保護者のうち所得の高い方)の健康保険証
2.振込希望先の口座の預金通帳またはキャッシュカード(請求者名義の口座に限ります)
3.請求者と配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
※養育状況により対象児童等の個人番号も必要になります。
4.申請に来られる方の本人確認書類(※)
・マイナンバーカード(通知カードは不可)
・運転免許証
・パスポート
・在留カード、特別永住者証明書
・障害者手帳
・健康保険証
・年金手帳
・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
児童手当は対象児童の保護者のうち、所得の高い方が受給者(請求者)になります。
所得状況により受給者の変更をしていただくことがあります。
【新規申請】・・・児童手当の受給資格がない方
・児童手当認定請求書 [PDFファイル/264KB]
【額改定申請】・・・児童手当を受給中で、対象児童数に変化があった方(第2子以降を出生した方や、婚姻等により児童数が増減した方 など)
・額改定認定請求書(届) [PDFファイル/226KB]
【受給資格消滅】・・・受給者が三木市から転出した方、対象児童全員を監護等しなくなった方 など(年齢到達による消滅は除く)
・受給資格消滅届 [PDFファイル/177KB]
【確認書】・・・大学生年代の子を含め3人以上養育している方のみ
・監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/112KB]
【別居監護申立書】・・・対象児童と別居している方(受給者が単身赴任している方、児童が学校の寮に入居している方 など)
・別居監護申立書 [PDFファイル/66KB]
※その他、養育状況等により必要なものがありますので、詳細についてはお問い合わせください。
制度改正に伴う「新たに申請・届出が必要な方」について、以下のとおり受付します。
【一次期限】
令和6年10月31日(木曜日)
【最終期限】
令和7年3月31日(月曜日)
※一次期限を過ぎて提出した場合、拡充分については令和6年12月には支給されませんが、最終期限までに提出すると令和6年10月分に遡って支給されます。
最終期限を過ぎて提出した場合、提出の翌月からの支給対象となりますのでご注意ください。
Q1 高校生年代(16~18歳)の児童で、学生でないと児童手当の対象となりませんか?
A1 対象となります。
進学・就労状況に関わらず、対象年齢の方は支給対象児童となります。
Q2 大学生年代の子は、学生でないとカウント対象になりませんか?
A2 以下のすべての要件を満たす場合、カウント対象となります。進学・就労等の状況は問いません。
(1)受給者が監護に相当する世話等をしていること
高校生年代以下と同様の監護状況である場合
(2)受給者が生計費の負担をしていること
子の学費や家賃 ・ 食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合、別居であって親が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等
新制度 | 旧制度 | |
---|---|---|
支給対象 |
0歳~高校生年代(18歳の年度末まで) |
0歳~中学生年代(15歳の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限なしのため、一律で「児童手当」 |
「児童手当」 制限限度額未満 「特例給付」 制限限度額以上~上限限度額未満 「支給対象外」 上限限度額以上 |
支給額 |
【児童手当】 ・3歳以上~高校生年代 |
【児童手当】 ・3歳以上~小学校修了まで ・中学生 一律 10,000円/月 【特例給付】 |
多子 カウント対象 |
0歳~大学生年代の子 | 0歳~高校生年代の児童 |
支給 月・日 |
偶数月(年6回)の15日 ※三木市の支給日も変わります。 |
2月、6月、10月の5日 |
現況届の提出は、原則不要です。
※ただし、以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
該当する方については、6月上旬に現況届の用紙を郵送しますので、期限内に提出をお願いします。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人や施設などの受給者の方
・児童の戸籍や住民票がない方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が三木市と異なる方
・その他、三木市から提出の案内があった方
・大学生年代の子を養育している方(進学・就職状況等により必要ない場合もあります)
過年度分の現況届の提出が確認できず一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要になりますので、ご注意ください。
※期限までに現況届の提出がない場合、その年の6月分以降の手当を一時差し止めることがあります。
※現況届の提出が2年間続けてない場合、児童手当の受給資格は時効により消滅します。
マイナンバーカードを使った電子申請サービス「ぴったりサービス」が利用できます。児童手当の各種電子申請が可能です。
・ぴったりサービス(トップページ)<外部リンク>