10月から国の幼児教育・保育の無償化が始まります。
無償化の対象となる子ども
認可施設
○3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児
- 3歳になった後の4月から小学校就学前まで
- 幼稚園と認定こども園(教育認定)は3歳になった日から小学校就学前まで
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認可外保育施設
○保育認定を受けることのできる世帯のうち、3~5歳児は月額37,000円まで、住民税非課税世帯の0~2歳児は月額42,000円までの利用料が無償化
(注)保育所、認定こども園等を利用していない方が対象です。
認可外保育施設をご利用の方へ [PDFファイル/187KB]
国立大附属幼稚園・私立幼稚園(新制度未移行園)
○満3歳~5歳児(卒園まで)の教育認定を受けた子どもと、住民税非課税世帯の0~2歳児および3~5歳児の保育認定を受けた子どもの入園料と保育料
- 私立幼稚園は月額25,700円まで
- 国立大附属幼稚園は月額8,700円まで
預かり保育について
- 0~2歳児の市民税非課税世帯の保育認定を受けた子どもと3~5歳児の保育認定を受けた子どもの預かり保育利用料は、入園料や保育料に加え、月額11,300円(0~2歳児は16,300円)までが無償化されます(ただし、450円×利用日数が上限です)。
- 幼稚園の預かり保育の実施時間が規定より少ない場合、認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等の利用料も合算することができます。
(注)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たす施設です。事業所内保育施設も届出があれば対象です。
国立大附属幼稚園・私立幼稚園(新制度未移行園)をご利用の方へ [PDFファイル/1.09MB]
児童発達支援事業所等
○児童発達支援事業所等をご利用の方はこちらをご覧ください。
児童発達支援等の利用者負担無償化について
無償化の手続き(申請)が必要な方
- 国立大附幼稚園及び私立幼稚園に在籍する児童の保護者の方
- 認可外保育施設に在籍する児童の保護者の方で、保育の必要性(※)があると認められる方
(※)保育の必要性…月48時間以上の就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、同居または長期入院している親族の介護・看護、求職活動、就学等に該当する場合
- 保育の必要性があると認められる方で、幼稚園等の預かり保育を利用されている方
※認可施設(保育所・認定こども園・小規模保育施設・事業所内保育施設・公立幼稚園)に在籍する児童の保護者の方は、手続きは不要です。
※児童発達支援等(児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援)を利用される児童の保護者の方は、手続きは不要です。
申請方法等
- 利用する月の前月10日までに認定申請書類を提出してください。
- 市内の認可外保育施設(院内保育所含む)に在籍されている方は、施設を通じて申請用紙を配布します。
- 市外の国立大附属幼稚園、私立幼稚園、認可外保育施設に在籍されている方は、教育・保育課までお問い合わせください。
保育の必要性の認定申請について [PDFファイル/98KB]
申請書 [PDFファイル/130KB]
添付書類はこちら
請求方法等
〇施設等利用給付費の請求方法は、請求様式のファイル内に説明があります。
ファイルをダウンロードすると、直接入力し、請求書を出力することができます。
・ 利用料を保護者が施設に支払い、後日保護者から三木市へ請求する場合(償還払い)
施設等利用給付費請求様式(償還払い) [Excelファイル/103KB]
・ 施設が保護者に利用料を請求せず、直接施設が三木市へ請求する場合(代理受領)
施設等利用給付費請求様式(代理受領) [Excelファイル/82KB]
対象施設について
対象施設についてはこちら
副食費の取り扱いについて
国の保育料無償化にともない、これまで保育料に含まれていた2号認定の3~5歳児の副食費(おかず・おやつ代)は、保育料とは別に徴収する制度に変わります。
認可施設に通う子どもの副食費について
○認可施設(保育所、認定こども園、公立幼稚園等)に通う子どもの副食費は、以下の方法で補助されます。
- 1号認定および2号認定の3~5歳児の、年収360万円未満相当世帯の子どもと、全ての世帯の第3子以降の子ども(保育料の算定方法による第3子)の副食費は国の制度により免除されます。
免除対象者については、三木市が確認し、通知します(通知は市外施設在籍児童の保護者のみ)。保護者の申請は不要です。
- 1に該当しない1号認定および2号認定の3~5歳児の副食費については、三木市が補助します(月額4,200円)。保護者の申請は不要です。補助方法は、市内施設については徴収を免除し、市外施設については、各施設との調整のうえ徴収免除または償還払いとなります。
認可外保育施設に通う子どもの副食費について
○認可外保育施設に通う子どものうち、以下の条件にあてはまる場合は、三木市が副食費の補助を行います。
- 施設等利用給付認定(保育認定が受けられる)を受けている3~5歳児に対し、副食費の補助を行います(月額4,200円上限)。保護者の申請は不要です。
- 市内の認可外保育施設に通う3~5歳児については、施設等利用給付の対象とならない児童についても副食費の補助を行います。保護者の申請は不要です。
※1、2とも補助方法は、市内施設については徴収を免除し、市外施設については、各施設との調整のうえ徴収免除または償還払いとなります。
国立大附属幼稚園・私立幼稚園に通う子どもの副食費について
実費徴収に係る補足給付事業について
○国立大附属幼稚園や私立幼稚園(新制度未移行園)に通う子どもの副食費は、以下の方法で補助されます。
- 国立大附属幼稚園や私立幼稚園(新制度未移行園)に通う施設等利用給付認定(新1号、新2号)を受けた子どものうち、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、小学校第3学年修了前の子どもの中で第3子以降の子どもについては、国の実費徴収に係る補足給付事業により、副食費相当額(月額4,500円上限)が補助されます。補助対象者は三木市が確認し、保護者へ申請を依頼します。補助方法は、各施設との調整のうえ徴収免除または償還払いとなります。
- 1に該当しない場合、施設等利用給付の教育認定を受けた満3歳以上の子ども(新1号)と、保育認定を受けた3~5歳児の子ども(新2号)の副食費については三木市が補助します(月額4,200円上限)。保護者の申請は不要です。補助方法は、各施設との調整のうえ徴収免除または償還払いとなります。
- ※「償還払い」とは…いったん保護者が施設へ支払い、領収書を添えて保護者が市へ請求いただく方法です。請求方法については、別途お知らせします。
<外部リンク>
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