令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化が始まりました。
無償化の対象となる費用
認可施設 (認定こども園・幼稚園・保育所等)
○教育認定を受けた3歳以上の子どもの利用者負担金(保育料)
○保育認定を受けた3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児の利用者負担金(保育料)
※保護者からの無償化の申請は不要です。
認可外保育施設・一時預かり等
○認可施設に在籍がなく、保育認定を受けた子どもが以下の事業を利用した場合の費用
【対象事業】
認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、育児ファミリーサポートセンター
【給付上限月額】
3~5歳児:37,000円
住民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円
※保育所、認定こども園等に在籍していない子どもが対象です。
認可外保育施設をご利用の方へ [PDFファイル/1.02MB]
一時預かり等をご利用の方へ [PDFファイル/997KB]
国立大附属幼稚園・私立幼稚園(新制度未移行園)
○ 教育認定を受けた満3歳~5歳児と、保育認定を受けた3~5歳児および住民税非課税世帯の0~2歳児の入園料と保育料
【給付上限月額】
国立大附属幼稚園:8,700円
私立幼稚園:25,700円
預かり保育について
- 0~2歳児の市民税非課税世帯の保育認定を受けた子どもと3~5歳児の保育認定を受けた子どもの預かり保育利用料は、入園料や保育料に加え、月額11,300円(0~2歳児は16,300円)まで無償化されます(ただし、450円×利用日数が上限です)。
- 幼稚園の預かり保育の実施時間が規定より少ない場合、認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等の利用料も合算することができます。
(注)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たす施設です。事業所内保育施設も届出があれば対象です。
国立大附属幼稚園・私立幼稚園をご利用の方へ [PDFファイル/881KB]
児童発達支援事業所等
○児童発達支援事業所等をご利用の方はこちらをご覧ください。
児童発達支援等の利用者負担無償化について
無償化の手続き(申請)が必要な方
- 国立大附幼稚園及び私立幼稚園に在籍する児童の保護者の方
- 認可外保育施設に在籍する児童の保護者の方で、保育の必要性(※)があると認められる方
- 保育の必要性があると認められる方で、認定こども園・幼稚園等の預かり保育を利用されている方
- 保育の必要性があると認められる方で、保育施設に在籍がなく、一時預かり等の事業を利用されている方
(※)保育の必要性…月48時間以上の就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、同居または長期入院している親族の介護・看護、求職活動、就学等に該当する場合
申請方法等
利用する日までに認定申請書類を教育・保育課へ提出してください。
保育の必要性の認定申請について [PDFファイル/184KB]
認定申請書 [PDFファイル/538KB]
添付書類はこちら
請求方法等
ファイルをダウンロードすると、直接入力し、請求書を出力することができます。
・ 利用料を保護者が施設に支払い、後日保護者から三木市へ請求する場合(償還払い)
請求方法について(償還払い) [PDFファイル/821KB]
施設等利用給付費請求様式(償還払い) [Excelファイル/94KB]
・ 施設が保護者に利用料を請求せず、直接施設が三木市へ請求する場合(代理受領)
請求方法について(代理受領) [PDFファイル/730KB]
施設等利用給費請求様式(代理受領) [Excelファイル/76KB]
対象施設について
対象施設についてはこちら
副食費の取り扱いについて
国の幼児教育・保育の無償化にともない、これまで保育料に含まれていた2号認定の3~5歳児の副食費(おかず・おやつ代)は、保育料とは別に徴収する制度に変わりました。
認可施設に通う子どもの副食費について
○認可施設(認定こども園、保育所、公立幼稚園等)に通う子どもの副食費は、以下の方法で補助されます。
- 1号認定および2号認定の3~5歳児の、年収360万円未満相当世帯の子どもと、全ての世帯の第3子以降の子ども(保育料の算定方法による第3子)の副食費は国の制度により免除されます。
免除対象者については、三木市が確認し、通知します(通知は市外施設在籍児童の保護者のみ)。保護者の申請は不要です。
- 1に該当しない1号認定および2号認定の3~5歳児の副食費については、三木市が補助します(月額上限あり)。補助方法は、市内施設については施設が代理受領し、市外施設については各施設との調整のうえ代理受領または償還払いとなります。
国立大附属幼稚園・私立幼稚園に通う子どもの副食費について
実費徴収に係る補足給付事業について
○国立大附属幼稚園や私立幼稚園(新制度未移行園)に通う子どもの副食費は、以下の方法で補助されます。
- 国立大附属幼稚園や私立幼稚園(新制度未移行園)に通う施設等利用給付認定(新1号、新2号)を受けた子どものうち、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、小学校第3学年修了前の子どもの中で第3子以降の子どもについては、国の実費徴収に係る補足給付事業により、副食費相当額(月額4,700円上限)が補助されます。補助対象者は三木市が確認し、保護者へ申請を依頼します。補助方法は、各施設との調整のうえ代理受領または償還払いとなります。
- 1に該当しない場合、3~5歳児の副食費については三木市が補助します(月額上限あり)。補助方法は、各施設との調整のうえ代理受領または償還払いとなります。
※ 「代理受領」……施設が保護者から徴収せず、保護者に代わって施設が市へ請求する方法です。
※ 「償還払い」……いったん保護者が施設へ支払い、領収書を添えて保護者が市へ請求いただく方法です。
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副食費の補助について
〇国の副食費徴収免除や補助の対象とならない子どもの副食費に対し、三木市が補助を行います。
詳細はこちらをご覧ください。