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【児童手当】公務員になる方、公務員でなくなる方へ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2021年4月1日更新
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所属先と三木市の両方で手続きが必要です

採用日・退職日(異動があった日)の翌日から15日以内に三木市と勤務先の両方で手続きをしてください。手続きが遅れると、児童手当を受給できない期間が生じたり、過払いとなった手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。

採用・帰任等により公務員になる方(会社員等→公務員)

三木市の窓口で「受給事由消滅届」の提出が必要です。また、勤務先で新たに児童手当の申請が必要ですので、申請方法等は勤務先にご確認ください。

手続きに必要なもの

採用日(異動日)が分かる書類の写し(辞令等)

退職・出向等により公務員でなくなる方(公務員→会社員等)

三木市の窓口で新たに児童手当の申請が必要です。

手続きに必要なもの

・勤務先から発行された「辞令」の写しまたは退職日(異動日)が分かる書類の写し
・受給者(※)となる方の健康保険証
・支払希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)
・受給者および配偶者の個人番号が分かる書類(通知カード等)

※「受給者」とは、児童を養育する父母等のうち、「恒常的に所得の高い方」です。
※上記のほか、家庭状況等により別途書類の提出をお願いする場合があります。

書類が揃っていない場合について

上記の「手続きに必要なもの」が揃っていない場合や代理の方でも手続きを行っていただけますので、期限内に窓口までお越しください。

※代理の方が来られる場合は、代理の方の身分証明書と受給者のお名前の印鑑(認印)をお持ちください。

関連ページ

「児童手当」(三木市ホームページ)