採用日・退職日(異動があった日)の翌日から15日以内に三木市と勤務先の両方で手続きをしてください。手続きが遅れると、児童手当を受給できない期間が生じたり、過払いとなった手当を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
三木市の窓口で「受給事由消滅届」の提出が必要です。また、勤務先で新たに児童手当の申請が必要ですので、申請方法等は勤務先にご確認ください。
採用日(異動日)が分かる書類の写し(辞令等)
三木市の窓口で新たに児童手当の申請が必要です。
・マイナンバーカード(通知カードは不可)
・運転免許証
・パスポート
・在留カード、特別永住者証明書
・障害者手帳
・健康保険証
・年金手帳
・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
上記の「手続きに必要なもの」が揃っていない場合や代理の方でも手続きを行っていただけますので、期限内に窓口までお越しください。
※代理の方が来られる場合は、代理の方の身分証明書と受給者のお名前の印鑑(認印)をお持ちください。