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出産育児一時金の支給

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新
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出産育児一時金直接支払制度

 出産育児一時金は、医療機関に直接支払われる制度として受取代理制度(受領委任払い)がありましたが、平成21年10月1日から「直接支払制度」に変更となり、被保険者の方の手続きの負担が軽減されて利用がしやすくなりました。

出産育児一時金の直接支払制度

 直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう国民健康保険から、医療機関等へ直接支払われる制度です。
 医療機関等に保険証を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書を記入することで利用できます。

手続方法

  1. 出産される方が、入院時に国民健康保険被保険者証等を医療機関等に提示。
  2. 入院時から退院までの間に医療機関等との間で申請・受取に係る代理契約を締結。
  3. 出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、医療機関等に支払った残額(差額)を市の窓口に請求。

なお、帝王切開等の手術や入院療養を要するなど、高額な保険診療が必要な場合は、あらかじめ、限度額適用認定証等を申請してください。

支給額

 令和5年4月1日以降の出産 500,000円(産科医療補償制度の対象とならない出産は488,000円)

差額支給の申込みに必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 母子健康手帳又は出生証明書(死産証明書)
  • 世帯主名義の口座の分かるもの
  • 医療機関等との代理契約に関する合意文書
  • 出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押された領収・明細書)

差額支給などの申請書様式はこちらへ

申請の窓口は、市役所医療保険課国民健康保険係または吉川支所健康福祉課健康福祉係です。

 

海外で出産された場合

海外で出産された場合に必要なもの
・出産した国保加入者の旅券など(パスポート、ビザなど)
・出産の公的証明(現地の公的機関が発行する戸籍、住民票や現地の医療機関が発行する出生証明書、領収書
・同意書(現地の公的機関・医療機関等に照会を行うことがあります。)

同意書(海外出産) [Wordファイル/17KB] 
・母子手帳
*必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付してください。
*海外での出産で支給対象となるのは、日本国内に住所がある方で長期間海外に滞在されていない方です。