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認定こども園・保育所等の入園手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年5月11日更新
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認定こども園・保育所等の入園手続きについて

認定こども園・保育所等について

三木市には、就学前(小学校入学まで)の児童が通う認可施設として、認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育施設、事業所内保育施設があります。

 
施設区分 市内施設を利用できる年齢 概要
認定こども園 0~5歳児 教育・保育を一体的に行い、保育所と幼稚園の両方の機能を併せ持った施設
保育所 0~5歳児 就労などの理由により家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設
幼稚園 4~5歳児 小学校以降の教育の基礎を作るための幼児期の教育を行う学校
小規模保育施設 0~2歳児 少人数(6~19人)を対象に家庭的保育に近い雰囲気の中で保育を行う施設
事業所内保育施設 0~2歳児 事業所の従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する施設

三木市の認可施設一覧はこちら

入園申込に必要な書類について

ご家庭によりご提出いただく書類が異なります。家庭状況の聞き取りをさせていただき、必要な書類をお渡ししますので、教育・保育課(市役所5F)または吉川支所市民生活課までまずはお電話にてお問い合わせください。

利用のための認定(教育・保育給付認定)について

保育所や幼稚園、認定こども園等の利用を希望される児童は、お住いの市区町村で教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。

3つの認定区分に分かれます。

種類 認定内容 年齢区別 利用できる施設 保護者等の状況
1号認定 教育標準時間認定 満3歳以上 幼稚園(公立は4歳児以上)
認定こども園
児童が3歳児以上で、幼稚園や認定こども園などで教育を希望する場合
2号認定 保育認定 満3歳以上 保育所
認定こども園
児童が満3歳以上で、保育の認定基準に該当し、保育所や認定こども園などで保育を希望する場合
3号認定 保育認定 満3歳未満 保育所
認定こども園
小規模保育施設
事業所内保育施設
児童が満3歳未満で、保育の認定基準に該当し、保育所や認定こども園などで保育を希望する場合

教育標準時間認定(1号認定)について

1号認定を受ける児童の市内施設の教育時間は、下表のとおりです。また、夏休み等の長期休業期間があります。

教育標準時間
年齢 教育時間
3歳児 9時~13時
4・5歳児 9時~14時

保育の必要量に応じた利用可能時間

2号・3号認定を受ける児童は、保育の必要量によって、以下のとおり区分されます。

認定区分 区分内容 最長利用可能時間
保育標準時間 1か月の就労時間が120時間以上の方が利用できる区分 11時間/日(7時~18時)
保育短時間 1か月の就労時間が48時間以上120時間未満の方が利用できる区分 8時間/日(8時~16時)

※保育の必要量は月間の就労時間の合計で判断するため、就労終了時間が16時を超える場合であっても、1か月の就労時間が120時間に満たない場合は短時間認定となります。

保育の認定基準について(2・3号認定)

小学校入学前までの児童で、保護者(両親と別居している場合は児童の面倒を見ている者)が次のいずれかの保育を必要とする事由に該当する場合、保育の認定を受けることができます。

要件 内容 入所可能期間
(1)就労等 (家庭外労働)保護者が会社や店舗等家庭の外で仕事をしている
(家庭内労働)保護者が自営や内職、農業等自宅で仕事をしている
就労期間内
(2)妊娠・出産 保護者が出産の前後である

最長で出産予定月とその前後3カ月ずつ

(保育標準時間認定)

(3)疾病・障害

保護者が病気、負傷、心身に障害等がある 診断書に記載の通院および療養期間(記載がない場合は、1~6カ月の範囲内で判断します)

(4)介護・看護等

同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護又は看護している 入院・通院期間、介護が必要な期間
(5)災害復旧 火災や、風水害や、地震などの災害があり、家庭を失ったり、住居を破損したため、その復旧にあたっている 復旧完了まで
(6)求職活動 保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っている 3カ月
(保育短時間認定)
(7)就学 保護者が就学(職業訓練を含む)している 就学期間内
(8)育児休業 育児休業開始前にすでに就労で保育認定を受けて施設に在籍している者で、継続して保育認定を希望する
※この要件での新規申込はできません

育児休業取得対象の子どもが満1歳になる日が属する年度の末までの期間のうち、勤務先が証明する育児休業取得期間

(保育短時間認定)

入園申込受付について

  • 入園申込は、教育・保育課もしくは吉川支所市民生活課で随時受け付けています。
  • 申込受付期限は、入園希望月の前々月の月末です(月末が閉庁日の場合は、直前の開庁日、必着)。
  • 育児休業からの復職要件での申込は、復職予定日が15日までの場合は前月から、16日以降の場合は当月からの申込となります。
  • 1号認定での入園をご希望の方は、教育・保育課までお問い合わせください。各施設での受付はしていません。(幼稚園を除く)
  • 市内施設を希望される場合に限り、出生前の申込を受付します。
  • 次年度の一斉申込については、9月ごろに広報みきやホームページでお知らせします。

  ※令和5年度入園申込についての詳細は、こちらのページをご確認ください。

 

三木市にお住まいで市外施設を申し込む場合

1号認定で入園を希望する場合

希望施設へ直接入園申込をしてください。入園内定後に、施設を通じて三木市へ支給認定申請を行っていただきます。

2・3号認定で入園を希望する場合

三木市を通じて希望施設がある市区町村へ申し込みます。必要書類や締め切りについては、施設がある市区町村にご確認ください。少なくとも施設がある市区町村の締め切りの10日前までに、必要書類を教育・保育課にご提出ください。審査は施設がある市区町村が行い、審査結果が教育・保育課に届き次第、教育・保育課から保護者へ通知します。
市内施設と市外施設の併願は、三木市は可能ですが、市外施設がある市区町村が併願を受け付けていない場合は、その市区町村の規定に従ってください。

 

三木市外にお住まいで市内施設を申し込む場合

1号認定で入園を希望する場合

教育・保育課へ申し込んでください。必要書類は、教育・保育課でお渡しします。審査結果は、教育・保育課から保護者へ通知します。
入園が決定した場合は、保護者からお住いの市区町村へ支給認定申請を行う必要があります。

2・3号認定で入園を希望する場合

お住いの市区町村で三木市の施設を申し込んでください。締め切りまでに教育・保育課へ必要書類が届くよう、日数に余裕をもって手続きしてください。
里帰り出産で入園を希望する場合は、里帰り先のご実家の住所・居住者氏名が分かる書類を添付してください。
入園希望日以降に三木市へ転入予定の場合は、転入時期と転入先の住所がわかる書類を添付してください。

 

入園希望日までに市内へ転入予定があり、市内施設を申し込む場合

基本的には、「三木市外にお住まいで市内施設を申し込む場合」と同じ手続きをしてください。
2・3号認定での入園希望で、以下の条件を満たす場合に限り、お住いの市区町村を通さずに直接三木市へ申し込むことができます。
  ・保護者と入園申込児童ともに入園希望月初日までに三木市に転入予定であること
  ・三木市に転入する住所が確定していること
  ・住宅の売買契約書や賃貸契約書で転入予定日や転入先住所が確認できること
   または、三木市の祖父母宅に転入予定で、保護者と祖父母の誓約書が提出できること


ただし、入園希望日までに三木市へ転入されない場合は申込が無効になり、入園が決定した場合でも入園取消となりますのでご注意ください。

市内施設申込の審査について

  • 1号、2・3号ともに、教育・保育課が審査を行います。
  • 申込は、先着順ではありません。
  • 審査結果は、入園希望月の前月20日ごろに郵送で通知します。
  • 市外施設をお申し込みの場合は、施設がある市区町村から結果が届き次第、教育・保育課から通知します。
  • 市外にお住いの場合は、1号は三木市から、2・3号はお住いの市区町村から、審査結果を通知します。

 ※施設は審査しませんので、入園の可否について直接施設への問い合わせはお控えください。

利用者負担額(保育料)の決定について

  • 3~5歳児と、0~2歳児の非課税世帯の利用者負担額は無償です。
  • 0~2歳児の利用者負担額は、料金一覧表の基準額より三木市が独自に50%軽減を行っています。(所得制限なし)
  • 利用者負担額の階層は、保護者の市民税所得割額(世帯の合計)により決定します。
  • 副食費徴収免除判定のため、3~5歳児も階層の決定は行います。
  • 利用者負担額のほか、制服や体操服等の初期費用と教材費等の月々の諸費が必要です。

   令和5年度 三木市保育認定児童利用者負担額一覧表 [PDFファイル/133KB]

   利用者負担額(保育料)の詳細はこちら

 

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