固定資産証明の交付申請
申請書名 |
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概要説明 |
土地、建物の評価額、税額等の証明が必要な場合の申請書です。
証明書としては評価証明書、公課証明書があります。
課税台帳の閲覧(名寄帳の発行)もこちらが申請書になります。
[!重要なお知らせ!]
- 平成24年2月20日以降、新システム導入による様式変更のため、公課証明書には評価額が記載されません。
申請の際にはご注意ください。
- 平成24年4月2日以降、登録免許税算出に係る法務局提出書類として「評価通知書(無料)」を交付しています。
必要な場合は申請書の「評価通知書(登記用)」にマルをしてください。
なお、この証明書は司法書士・弁護士である場合は、職印の押印をもって交付することができます。(この場合、委任状等は不要)。
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様式サイズ |
固定資産証明書交付申請書はA4横、委任状はA4縦 |
手数料 |
[評価証明・公課証明]
土地1筆目、家屋1棟目は300円
同一所有者の場合、2筆目又は2棟目からは100円追加
(共有名義の場合は、同一共有名義ごとの計算になります)
(未登記家屋、増築部分、付属建物等がある場合は、それぞれの評価ごとに手数料がかかります)
(例1)
所有者が同じで、土地2筆+家屋1棟の場合
300円(土地1筆目)+100円(土地2筆目)+300円(家屋1棟目)=計700円
(例2)
家屋1棟(増築部分あり)の場合
300円(家屋1棟目)+100円(増築部分)=計400円
[名寄帳]
1所有者単位につき300円
(共有分がある場合は、同一共有名義ごとに手数料がかかります)
[評価通知書(登記用)]
無料
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申請窓口 |
三木市役所 3F 総務部 税務課 |
留意事項 |
申請時には申請者の本人確認書類の提示が必要です。
(本人確認について、詳しくはこちらまで)[PDFファイル/170KB]
本人または同一世帯の親族以外の方が申請される場合は、所有者の承諾書または委任状が必要です。
所有者が死亡しており、相続人の方が申請される場合は、所有者の死亡と、申請者との相続関係のわかる書類(戸籍謄本など)の提示が必要です。
ただし、所有者と申請者が共に三木市の方で、なおかつ同世帯であった場合など、当市で相続関係が把握できる場合、必要でないことがあります。
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郵送申請 |
郵送による申請をご希望の方は、以下の必要書類を同封の上、ご送付願います。
- 申請書
委任状の添付(必要な場合のみ)、
ご連絡先の記入をお忘れのないようお願いいたします。
- 手数料
定額小為替(郵便局で購入できます)にてお願いいたします。
- 返信用封筒
返信先をご記入の上、必ず切手を貼付してください。
- 本人確認書類のコピー
(所有者が死亡しており、相続人の方が申請される場合)
所有者の死亡と、申請者との相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)の写しを同封してください。
[あて先]
〒673-0492
三木市上の丸町10番30号
三木市役所 税務課 管理係 宛
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<外部リンク>
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