ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

固定資産証明書交付申請書

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年1月1日更新
<外部リンク>

固定資産証明の交付申請

申請書名
概要説明

土地、建物の評価額、税額等の証明が必要な場合の申請書です。
証明書としては評価証明書、公課証明書があります。
課税台帳の閲覧(名寄帳の発行)もこちらが申請書になります。

[!重要なお知らせ!]

  1. 平成24年2月20日以降、新システム導入による様式変更のため、公課証明書には評価額が記載されません。
    申請の際にはご注意ください。
  2. 平成24年4月2日以降、登録免許税算出に係る法務局提出書類として「評価通知書(無料)」を交付しています。
    必要な場合は申請書の「評価通知書(登記用)」にマルをしてください。
    なお、この証明書は司法書士・弁護士である場合は、職印の押印をもって交付することができます。(この場合、委任状等は不要)。
様式サイズ 固定資産証明書交付申請書はA4横、委任状はA4縦
手数料

[評価証明・公課証明]
土地1筆目、家屋1棟目は300円
同一所有者の場合、2筆目又は2棟目からは100円追加

(共有名義の場合は、同一共有名義ごとの計算になります)
(未登記家屋、増築部分、付属建物等がある場合は、それぞれの評価ごとに手数料がかかります)

(例1)
所有者が同じで、土地2筆+家屋1棟の場合
300円(土地1筆目)+100円(土地2筆目)+300円(家屋1棟目)=計700円

(例2)
家屋1棟(増築部分あり)の場合
300円(家屋1棟目)+100円(増築部分)=計400円

[名寄帳]
1所有者単位につき300円
(共有分がある場合は、同一共有名義ごとに手数料がかかります)

[評価通知書(登記用)]
無料

申請窓口 三木市役所 3F 総務部 税務課
留意事項

申請時には申請者の本人確認書類の提示が必要です。
(本人確認について、詳しくはこちらまで)[PDFファイル/170KB]
本人または同一世帯の親族以外の方が申請される場合は、所有者の承諾書または委任状が必要です。

所有者が死亡しており、相続人の方が申請される場合は、所有者の死亡と、申請者との相続関係のわかる書類(戸籍謄本など)の提示が必要です。
ただし、所有者と申請者が共に三木市の方で、なおかつ同世帯であった場合など、当市で相続関係が把握できる場合、必要でないことがあります。

郵送申請 郵送による申請をご希望の方は、以下の必要書類を同封の上、ご送付願います。
  1. 申請書
    委任状の添付(必要な場合のみ)、
    ご連絡先の記入をお忘れのないようお願いいたします。
  2. 手数料
    定額小為替(郵便局で購入できます)にてお願いいたします。
  3. 返信用封筒
    返信先をご記入の上、必ず切手を貼付してください。
  4. 本人確認書類のコピー

(所有者が死亡しており、相続人の方が申請される場合)
所有者の死亡と、申請者との相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)の写しを同封してください。

[あて先]
〒673-0492
三木市上の丸町10番30号
三木市役所 税務課 管理係 宛

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)