固定資産評価通知書(登記用)の交付廃止のお知らせ
令和8年1月から固定資産評価通知書(登記用)の交付を廃止します
三木市と神戸地方法務局明石支局との間における、地方税法第422条の3に基づく通知の電子化を開始しています。それに伴いまして、市内不動産(土地および家屋)にかかる所有権移転登記等の申請の際に、登録免許税算定のために無料で交付している「固定資産評価通知書(登記用)」の交付を令和7年12月26日(金曜日)をもって廃止とします。
〇評価額は納税通知書で確認できます
固定資産の評価額は納税通知書に記載されています。また、登記申請については納税通知書の写しを添付して行うことができます(評価証明書の取得は不要)。
納税通知書を紛失・破棄された方や、送付されていない方は、固定資産評価額が分かる書類(詳細はこちら)を用いて登記申請を行うことができます。
〇非課税物件の取扱いに関して
これまで登記手続きの際に土地の固定資産税が非課税(公衆用道路等)の場合は、近傍地単価を固定資産評価通知書(登記用)に追記していましたが、今後は登記官が認定した価額となるため、神戸地方法務局明石支局へお問い合わせください。なお、そのほかの手続きに近傍地単価が必要な場合(地目変更等)は市が発行する評価証明書にて記載しますので申請時にお申し出ください。
神戸地方法務局明石支局<外部リンク>
固定資産評価通知書(登記用)の交付について
固定資産評価通知書(登記用)の交付については次のとおりとなりますのでご承知おきください。
1 窓口での交付
令和7年12月26日(金曜日)をもって廃止(当日まで受付可能)
2 郵送での交付申請受付
令和7年12月19日(金曜日)到着分まで受付可能
固定資産評価額が分かる書類について
廃止後は、次の帳票等でご対応いただきますようお願いいたします。
帳票名 | 発行時期 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
固定資産課税明細書 | 毎年4月上旬 |
なし 再発行不可 |
納税通知書に同封しています (課税対象者のみ) |
名寄帳(兼課税台帳) |
申請時 (窓口・郵送) |
1所有者単位につき300円(共有分がある場合は、同一共有名義ごとに手数料がかかります) |
4月(縦覧・閲覧期間)のみ無料で発行 代理人の場合、委任状が必要 |
評価証明書 |
申請時 (窓口・郵送) |
土地1筆目、家屋1棟目は300円 同一所有者の場合、2筆目又は2棟目からは100円追加 |
近傍地単価が必要な場合(地目変更等)は申請時にお申し出ください 代理人の場合、委任状が必要 |
公課証明書 |
申請時 (窓口・郵送) |
土地1筆目、家屋1棟目は300円 同一所有者の場合、2筆目又は2棟目からは100円追加 |
令和8年1月より評価額が記載されます 代理人の場合、委任状が必要 |
不動産登記の手続きについて
三木市内に所有する土地、家屋について不動産登記をお考えの方は、神戸地方法務局明石支局までお問い合わせください。
神戸地方法務局明石支局
所在地:〒673-0891
明石市大明石町二丁目4番25号
電話番号:078-912-5511