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入札にあたっての注意事項

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年9月29日更新
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 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、三木市契約規則その他の関係法令を遵守してください。また、入札会場の内外を問わず入札参加者同士での情報交換等、疑わしい行為に対しては厳正な措置で対処しますのでご注意ください。

 また、入札にあたっては「入札心得」を熟読していただき、よく理解したうえで入札に望んでください。
 「入札心得」はこちら [PDFファイル/252KB]

以下に、特に注意していただく必要がある部分を抜粋しておきます。

入札の無効

次の内容に該当する入札については無効となりますので注意してください。

  1. 談合その他不正な行為のあった入札(後に発覚したした場合も同様)
  2. 入札金額の不明確なもの及び入札金額を訂正した入札
  3. 入札に参加する資格がない者が行った入札
  4. 委任状のない代理人が行った入札
  5. 入札金額の不明確なもの及び入札金額を訂正した入札
  6. 入札者の記名捺印のない入札又は記名の判然としない入札
  7. 1人が同時に2通以上の入札書をもって行った入札
  8. 再度入札を行う場合、前回の最低入札金額を発表したときは、当該発表した金額と同額又はこれを超える金額をもって行った入札

入札にあたっての注意事項

  1. 入札回数は、原則として2回を限度とします。
  2. 入札室では、入札参加者同士の私語を慎み静粛にしてください。また、携帯電話の電源を必ず切ってください。
  3. 入札参加者は、入札執行が完了するまでは自由に入札を辞退することができます。その場合、辞退理由を記載した入札辞退届を提出してください。なお、入札を辞退したことを理由に以降の指名等について不利益な取扱を受けることはありません。
  4. 入札書の金額の訂正(訂正印を押したものを含む)は無効となりますので、用紙を改めて記入してください。入札書の様式については、あらかじめお渡ししたもののコピー又は必要項目が記入されていれば作成されたものでもかまいません。

落札後の注意事項

工事の受注者は、次のことを遵守してください。

  1. 工事担当課に対し、作成した施工体制台帳の写しを提出してください(建設業法第24条の7第1項の規定により同項に規定する施工体制台帳を作成しなければならないこととされている者に限ります。)。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の規定により、本市から請け負った建設工事を一括して第三者に請け負わすことはできません。
  3. 下請契約の請負代金の合計額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、建設業法第26条第2項、第3項の規定により、主任技術者に代えて監理技術者を専任で配置してください。なお、特定建設業の許可を持っていない者は建設業法第16条の規定により、下請契約の請負代金の額の合計額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となることはできません。また、配置する主任技術者及び専任の監理技術者については、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。
  4. 本市の建設工事受注者となったときは、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に加入すること。
  5. 本市の建設工事受注者となったときは、職業安定法施行規則第4条及び緊急失業対策法第13条から第16条までを遵守すること。
  6. その他、工事の施工、委託業務の履行にあたっては、最低賃金法、雇用保険法等の関係法令及び工事請負契約書、業務委託契約書等に規定されている事項を遵守してください。

三木市公契約条例について

以下に該当する案件は、三木市公契約条例の対象となります。
入札に当たっては、十分にご承知のうえ応札してください。
公契約条例についての詳細は次のページを参照してください。(詳しくはこちら

対象となる公契約の範囲

  1. 予定価格5,000万円以上の工事請負契約
  2. 予定価格1,000万円以上の次に掲げる業務委託契約
    •  庁舎その他の建物(その敷地を含む。)における清掃、警備(警備業法第2条第5項に規定する機械警備業務に関するものを除く。)、駐車場管理、受付、案内又は電話交換に関する契約
    • 道路、公園その他の施設の清掃に関する契約
    • 給食の調理に関する契約
  3. 予定価格1,000万円以上の指定管理協定

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