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三木市公契約条例について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年4月1日更新
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 三木市が締結する契約及び公の施設の管理に関する協定等に関し、労働者に支払う賃金の下限額等を定め、市及び契約の相手方等の責務を明確にすることにより、当該業務に従事する労働者等の労働環境の整備と市の発注する工事や業務委託等の質の向上を図り、もって市民が健全な生活を営むことができる地域社会の実現に寄与するために制定されました。

三木市労働報酬下限額

 労働報酬下限額とは、対象労働者に対して支払われるべき1時間当たりの労働の対価の下限額をいい、公共工事設計労務単価、地域別最低賃金、その他公的機関が定める労務単価の基準等を勘案し、三木市労働報酬審議会の意見を聴いた上で決定します。
 対象公契約の履行期間が複数年度にまたがる場合は、契約又は基本協定を締結した時の労働報酬下限額が適用されます。

三木市公契約条例の手引き

三木市公契約条例関係様式等

共通様式

令和7年度

 

令和6年度

令和6年10月1日以降

令和6年4月1日~令和6年9月30日

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

三木市労働報酬審議会

審議会会議録  

  令和6年度 三木市労働報酬審議会 会議録 [PDFファイル/152KB]

  令和5年度 三木市労働報酬審議会 会議録 [PDFファイル/160KB]

 

 

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