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個人住民税の特別徴収

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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個人住民税の給与からの特別徴収について

平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています

 特別徴収とは、給与支払者が毎月従業員の給与から個人住民税を差し引いて市に納める制度で、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)に法律で義務づけられています。
 特別な理由(退職予定、給与不定期など)で特別徴収できない場合を除き、事業主の希望で特別徴収を「行う」・「行わない」を決めることはできません。
 平成30年度から県内の全市町では、納税者の利便性向上と法令順守を図るため、一斉に特別徴収の徹底を行っています。

特別徴収のメリット

 ●従業員の方

  金融機関に出向いて納税する手間が省けます。

  納め忘れがなくなります。

  年4回の普通徴収に比べ、年12回の特別徴収は1回あたりの納付額が少なくてすみます。

 ●事業主の方

  所得税の源泉徴収とは異なり、差し引きする額は市から通知しますので、税額計算や年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収の手続き

毎年1月末日までに提出する「給与支払報告書(総括表)」に特別徴収を行う人数を記載して提出してください。

年の途中で就職し、特別徴収へ切り替える場合は、「市・県民税特別徴収切替依頼書」に必要事項を記入して提出してください。

市・県民税特別徴収関係様式

三木市を含めた県内すべての市町と兵庫県は連携して、個人住民税の特別徴収を推進しています。

外部リンク 兵庫県のホームページはこちら<外部リンク>