法人市民税について
法人市民税
納税義務者
法人市民税には法人税額(国税)を課税標準として算出する法人税割と、資本金額と市内の従業員数に応じて課税される均等割があります。
市内に事務所や事業所を有する法人は、法人市民税を納めなければなりません。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |
市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に事務所や事業所はないが、寮・保養所等がある法人 | ○ | - |
市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団 | ○ | ○(※) |
※収益事業を行っていない場合は、法人税割額は課税されません。
均等割
均等割は、資本金等の額・従業者数により、次のように課税されます。
均等割の額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所等を有していた月数÷12
資本金等の額 | 従業者数50人以下 | 従業者数50人超 |
---|---|---|
1千万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
- 従業者数、資本金等は算定期間の末日で判定してください。
- 法人市民税の均等割の税率区分の基準が変わります。[PDFファイル/132KB]
(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から)
法人税割
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。
区分 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
申告と納税
法人市民税は、事業年度が終了した後、一定期間(通常2か月)内にその納付すべき額を算出して申告し、税金を納めていただきます。
申告区分 | 納付税額 | 申告及び納付期限 | |
---|---|---|---|
中間申告 | 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) | 「均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12の額」と「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の額」の合計額 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算による中間申告 | 「均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12の額」と「その事業年度開始の日以後6か月間の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額」の合計額 | ||
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。) | 原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。) |
各種届出
次に該当する場合は速やかに届出をしてください。提出にあたっては、「法人の(設立・異動)届出書」に必要事項を記入し、次の表の「届出が必要な場合」に応じて添付書類(コピー可)を添えて提出してください。
届出が必要な場合 | 添付書類(コピー可) |
---|---|
法人を新たに設立した時 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款 |
既存の法人が新たに三木市内に事務所、事業所、店舗等を開設した時 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款 |
商号(名称)、資本金、代表者(清算人)の変更、本店所在地の移転 | 異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
事業年度の変更 | 変更後の定款 |
市内事務所等の移転 | |
申告書等の文書送付先の変更 | |
三木市内の事務所、事業所、店舗等を廃止した時 | |
法人を解散した時 | 異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
合併した時 | 異動事項が記載された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、合併契約書 |
休業した時 |
法人市民税の様式等
以下のリンクより、法人市民税の様式等をダウンロードしご利用ください。
- 法人の(設立・異動)届出書
- 法人市民税予定申告書(第20号の3様式)
- 法人市民税中間・確定・修正申告(第20号様式)
- 法人市民税課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
- 法人市民税更正の請求書
- 法人市民税納付書
法人市民税の電子申告
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)により、法人市民税の電子申告が可能です。