法人市民税について
法人の市民税
市内に事務所や事業所がある法人に対しては、均等割と法人税割の合算額によって法人市民税が課税されます。
納税義務者
次の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |
市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に事務所や事業所はないが、寮・保養所等がある法人 | ○ | - |
市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団 | ○ | ○(※) |
※収益事業を行っていない場合は、法人税割額は課税されません。
均等割
均等割は、資本金等の額・従業者数により、次のように課税されます。
均等割額(年額)
資本金等の額 | 従業者数50人以下 | 従業者数50人超 |
---|---|---|
1千万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
- 従業者数、資本金等は算定期間の末日で判定してください。
- 法人市民税の均等割の税率区分の基準が変わります。[PDFファイル/132KB]
(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から)
法人税割
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられます。
区分 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | 8.4% |
中間申告(予定申告)における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度
の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
申告と納税
法人市民税は、事業年度が終了した後、一定期間(通常2ヶ月)内にその納付すべき額を算出して申告し、税金を納めていただきます。
申告様式
- 法人市民税の設立・開設、異動)届出書
- 法人市民税予定申告書(第20号の3様式)
- 法人市民税中間・確定・修正申告(第20号様式)
- 法人市民税課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
- 法人市民税更正の請求書
- 法人市民税納付書
新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限延長申請について
新型コロナウイルスの影響により、申告等を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、法人市民税の申告・納付期限の延長申請をすることができます。
法人税と同様に、申告書を作成・提出することが可能になった時点から1ヶ月以内に、次のいずれかの方法により申告書を提出してください。
申告期限及び納期限は原則として、申告書の提出日となります。
書面による提出の場合(窓口・郵送) |
申告書の法人名称の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載 |
電子申告(エルタックス)による提出の場合 |
申告書法人名欄の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力 |
参考)国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」<外部リンク>