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軽自動車税

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

環境性能割

 令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割(市税)」が創設されました。この「環境性能割」は、軽自動車を取得する際に課税されるものです。

 なお、「環境性能割」は当分の間、都道府県が賦課徴収を行います。詳細につきましては兵庫県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

種別割

納税義務者              

 毎年4月1日現在、市内に軽自動車等を所有している人。

 なお、種別割に月割課税制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車等の申告をされても、その年度分の税金は全額納税する必要があります。

税率

 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

 

対象区分

税率(年額)

原動機付自転車

排気量50cc以下(定格出力0.6kw以下)のもの※1

2,000円

排気量50cc超90cc以下(定格出力0.6kw超0.8kw以下)のもの

2,000円

排気量90cc超125cc以下(定格出力0.8kw超1kw以下)のもの

2,400円

ミニカー(三輪以上で排気量20cc超50cc以下)(定格出力0.25kw超0.6以下)※2

3,700円

二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(排気量250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用(最高速度が35km/h未満のもので、農耕トラクタなど乗用装置のあるもの)

2,400円

その他作業用(一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のフォークリフト・ショベルローダなど)

5,900円

※1 特定小型原動機付自転車を含む。
※2 ミニカー…屋根付き三輪を除く。また、四輪バギーはミニカーの区分とする。

 

三輪以上の軽自動車

税額表

対象区分

税率(年額)

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの(1)

平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けたもの(2)

最初の新規検査から13年経過したもの(重課)(3)※

三輪(総排気量660cc以下)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪

(総排気量660cc以下)

乗用

営業用

5,500円 6,900円 8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

 

※平成28年分から、グリーン化を進めるため最初(新車)の新規検査から13年を経過した軽四輪等について、(2)の税率の20%程の重課を導入しています(3)。ただし、「燃料の種類」が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は除きます。

※「最初の新規検査」とは、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」です。

 

グリーン化特例(軽課)

新規購入(初年度検査)した一定の環境性能を有する三輪および四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。

対象期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに取得した場合 → 令和5年度軽課

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合 → 令和6年度軽課

(取得した翌年度分のみ)

 

対象区分

税率(年額)

電気自動車、天然ガス自動車(※1)

ガソリン車、ハイブリッド車(※2)

75%軽減

50%軽減

(令和2年度燃費基準達成+令和12年度基準90%達成車)

25%軽減

(令和2年度燃費基準達成+令和12年度基準70%達成車)

三輪(総排気量660cc以下)

1,000円

2,000円

3,000円

四輪

(総排気量660cc以下)

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

-

-

貨物用

営業用

1,000円

-

-

自家用

1,300円

-

-

※1 平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合車に限る

※2 平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る

燃料達成状況については、自動車検査証(車検証)の備考欄をご確認ください。

申告(こんな時には届出が必要です)

軽自動車等の所有者となった場合は15日以内に申告手続きが必要です。また、市外へ転出した、譲渡又は廃車した場合は30日以内に申告手続きが必要です。

申告先

車種

申告先

125cc以下の原動機付き自転車

ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用、その他)

三木市総務部税務課 

Tel 0794-82-2000(代)

三木市吉川支所市民生活課 

Tel 0794-72-0180(代)

125ccを超える二輪車

神戸運輸監理部兵庫陸運部

神戸市東灘区魚崎浜町34-2

Tel 050-5540-2066

四輪(三輪を含む)の軽自動車

軽自動車検査協会兵庫事務所

神戸市東灘区御影本町1丁目5-5

Tel 050-3816-1847

※普通自動車税につきましては、加東県税事務所(Tel 0795-42-9311)までお問い合わせください。

申告に必要な持ち物

原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用車等)の標識は市税務課で交付を行います。

持ち物はこちら → 必要な持ち物 [PDFファイル/443KB]

*125ccを超えるバイク・四輪の軽自動車の申請に必要な持ち物については、各申告先にお問い合わせください*

申告書のダウンロード

登録       ・軽自動車(原付・小型特殊)税申告書兼標識交付申請書

廃車等      ・軽自動車(原付・小型特殊)税廃車申告書兼標識返納書

納税証明(車検用) ・軽自動車税証明申請書

減免について

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人※は種別割の減免を受けることができます。(原付、小型二輪なども含みます。)

 ただし、普通自動車の減免を受けていない場合に限ります。

※減免を受けられるための要件に関しましては、税務課市民税係までお問い合わせください。

減免を受けることができる軽自動車等 

  1. 身体障がい者等が所有し、もっぱら本人が運転する軽自動車等
  2. 身体障がい者等が所有し、その方と同一生計の基に同居する方がもっぱら身体障がい者等のために運転する軽自動車等
  3. 身体障がい者等のみで構成された世帯を構成する身体障がい者等が所有し、常時介護する方がもっぱら当該身体障がい者等のために運転する軽自動車等
  4. 身体障がい者等と同一生計の基に同居する方が所有し、もっぱら身体障がい者等のために運転する軽自動車等
  5. その構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するものである軽自動車等

減免申請の手続きについて

申請期間

 4月1日から同年納期限(5月末日)まで

 ※期限を過ぎると当該年度の減免は受付できませんので、ご注意ください。

 

申請場所

 三木市総務部税務課 または 三木市吉川支所市民生活課

必要書類

 障害者手帳などをお持ちの方の減免の場合

  1. 障害者手帳等 2.運転免許証

構造変更自動車の減免の場合

 車検証 ※車検証に構造改造の記載がないときは、仕様書・写真等、軽自動車の構造が分かるものが必要です。

原付バイク等の廃車事由にご注意ください

 ナンバーの返却(廃車)ができるのは、「車体を破棄する」「他人に譲渡する」「三木市から転出をする」などの所有権がなくなった場合か、定置場が変更になり三木市の課税権がなくなった場合に限ります。

 詳しくはこちら →廃車事由にご注意ください [PDFファイル/188KB]

その他 よくあるご質問等

よくある質問はこちら   →Q&A [PDFファイル/82KB]

農耕作業車・小型特殊自動車の申告について

原動機付き自転車の画像

 

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