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農耕用作業車・小型特殊自動車の申告について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年4月1日更新
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軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕用作業車・小型特殊自動車の申告                                                          

乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用作業車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。


*公道を走行しない(田畑や敷地内でしか使用しない)車両でも、課税されます。

*現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

*該当する車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続き をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は、過料(10万円以下)が科せられます(市税条例84条)

 申告手続きについてはこちら

*車両を買い替えたときは、ナンバーも変える必要があります。古い車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。

 

*下記の表のような区分の小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象になります。下記の表の区分を超える大型特殊自動車については、償却資産税の申告対象になります。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

区分

農耕作業用

その他

自動車の大きさ(長さ)

制限なし

4.7m以下

自動車の大きさ(幅)

制限なし

1.7m以下

自動車の大きさ(高さ)

制限なし

2.8m以下

総排気量

制限なし

制限なし

最高速度

時速35km未満

時速15km以下

構造

農耕トラクター・農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通省の指定する農耕用作業車

*農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの

ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、タンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークリフト、フォークローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通省の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通省の指定する特殊な構造を有する自動車

年税額*

令和3年4月現在

2,400

5,900