農耕用作業車・小型特殊自動車の申告について
軽自動車税(種別割)の課税対象となる農耕用作業車・小型特殊自動車の申告
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕用作業車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。
*公道を走行しない(田畑や敷地内でしか使用しない)車両でも、課税されます。
*現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
*該当する車両を取得した人(法人)または、現在未申告の車両を所有している人(法人)は、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続き をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は、過料(10万円以下)が科せられます(市税条例84条)
*車両を買い替えたときは、ナンバーも変える必要があります。古い車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。
*下記の表のような区分の小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象になります。下記の表の区分を超える大型特殊自動車については、償却資産税の申告対象になります。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 |
農耕作業用 |
その他 |
自動車の大きさ(長さ) |
制限なし |
4.7m以下 |
自動車の大きさ(幅) |
制限なし |
1.7m以下 |
自動車の大きさ(高さ) |
制限なし |
2.8m以下 |
総排気量 |
制限なし |
制限なし |
最高速度 |
時速35km未満 |
時速15km以下 |
構造 |
農耕トラクター・農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通省の指定する農耕用作業車 *農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの |
ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、タンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークリフト、フォークローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通省の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通省の指定する特殊な構造を有する自動車 |
年税額* 令和3年4月現在 |
2,400円 |
5,900円 |