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令和6年度 固定資産の評価額等の縦覧・閲覧について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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令和6年度 固定資産の評価額等の縦覧・閲覧について

 令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで令和6年度の固定資産の評価額等の縦覧を行います。
 また、期間中は、固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)の閲覧にかかる手数料が無料になります。

 

 1 縦覧について


 縦覧とは 自身の固定資産の評価額等を他と比較することで、適正に評価されているかどうか判断できる制度です。
 縦覧帳簿には所有者の氏名や住所は記載していません。

・縦覧できる人
市内に固定資産(土地・家屋)を所有する納税者
土地所有者は土地価格等縦覧帳簿、家屋所有者は家屋価格等縦覧帳簿の縦覧になります。

・縦覧できる内容
土地価格等縦覧帳簿…所在地番、課税地目、地積、評価額
家屋価格等縦覧帳簿…所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

 

2 閲覧について


 閲覧とは 自身の固定資産について課税台帳に記載された事項を確認できる制度です(窓口にて課税台帳の写しを交付します)。

・閲覧できる人
市内に固定資産(土地・家屋)を所有する納税義務者、土地・家屋の賃借人等

 

3 縦覧・閲覧できる場所・受付時間


場所:市役所3階税務課資産税係及び吉川支所市民生活課

受付時間:8時30分~12時00分 12時45分~17時00分 ※土曜日、日曜日、祝日及び休日は除きます。

 

4 郵送による申請について

固定資産縦覧閲覧申請書
・返信用封筒(切手を添付してください)
・本人確認書類の写し(運転免許証等)
・委任状(代理人の場合)
・賃貸借契約書や賃借料の領収書等(借地・借家人等の場合)

 閲覧できる内容 年税額、課税明細、償却資産種類別明細書など

 

5 お持ちいただくもの


 縦覧・閲覧される際は、本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)または市からお送りする納税通知書をご持参ください。  
 代理人の場合は委任状(承諾書)、相続人は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)、借地・借家人等は、賃貸借契約書など権利関係を証明できるもの、及び賃借料の領収書など対価の支払状況が確認できるものがそれぞれ必要となります。