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軽自動車の車検時に納税証明書の提示は原則不要です

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年10月1日更新
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軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車、一部の場合を除く)

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、三輪以上の軽自動車税の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。そのため、三輪以上の軽自動車は、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となります。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)についてはこちら

令和6年度から三輪・四輪の軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の郵送を廃止しています

スマホアプリやクレジットカード等のキャッシュレス決済または口座振替によって納期限までに納付された方には、納税証明書(車検用)のはがきを郵送していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、納税証明書の提示が原則不要となったため、納税証明書の郵送を令和6年度から廃止しています。

三輪・四輪において納税証明書(車検用)が必要な場合

以下のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書が必要となります。

  • 軽自動車税(種別割)を納付した直後に車検を受ける場合
    (軽JNKSに納付情報が登録されるまでに最大4週間程度かかるため)
  • 中古車の購入直後
  • 対象車両の名義変更をした直後
  • 住所を変更した直後 
  • 対象車両に過去の未納がある場合

納付後、すぐに車検を受けたい場合は、市役所や金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付をお願いします。領収印が押印された領収証兼納税証明書(車検用)を車検時にご提示ください。

​納税証明書の発行手続きについてはこちら

二輪小型自動車(排気量250CC超のバイク)の車検には、納税証明書の提示が必要です​

二輪の小型自動車(排気量250CC超のバイク)は、軽JNKSの対象外であるため、これまでどおり納税証明書(車検用)を 6月頃に郵送します。