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三木市集会所等整備補助金及び三木市掲示板設置費補助金について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月1日更新
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目次

・ここでは、三木市の集会所等整備補助金及び掲示板設置費補助金に関する情報を掲載しています。

 

三木市集会所等整備補助金の概要

  自治会等が集会所を新築、増築、改築、水洗便所への改造、既存建物及びその敷地並びに建設用地を購入する場合、公園や広場(市の所有するものを除く)を整備する場合、地域の防災力向上を図るため、災害対策基本法に定める指定緊急避難場所に指定された集会所の耐震診断、耐震改修工事又は耐震化を目的とする新築をする場合、その整備又は設置に要する経費の一部を補助します。

補助金交付基準

 

区  分

補助対象経費

補助率

補助限度額

1

新  築

(耐震を目的として集会所を建て替える場合を除く)

建築費

(付帯工事費含む)

3分の1

以内

500万円

2

増  築

200万円

3

改  築

建物改築費

250万円

4

改  造

水洗化に伴う便所の改造

30万円

5

既存建物及びその敷地並びに建設用地の購入

購入費

300万円

6

公園、広場等の遊具又は工作物等の設置等を行う場合

遊具・工作物等の整備費

20万円

7

新  築

(耐震化を目的として集会所を建て替える場合)

建替え工事に要する経費

(付帯工事含む)

3分の2

以内

1,000万円

8

集会所の耐震診断等を行う場合

耐震診断、耐震設計又は耐震診断改修計画評価に要する経費

100万円

9

集会所の耐震改修工事を行う場合

耐震改修工事に要する費用

750万円

 ※補 足

  1. 耐震化を目的とする新築にあっては、災害対策基本法に定める指定緊急避難場所に指定されており、昭和56年5月31日以前の建築であって、耐震診断の結果、耐震基準を満たしていない場合で、耐震改修工事ができない集会所であること。ただし、耐震改修工事ができる場合であっても、耐震改修工事に要する費用と新築する費用を比較して新築する方が安価となる場合は補助金を交付する。
  2. 耐震診断にあっては、その集会所が災害対策基本法に定める指定緊急避難場所に指定されており、昭和56年5月31日以前の建築であること。
  3. 耐震改修工事にあっては、その集会所が災害対策基本法に定める指定緊急避難場所に指定されており、昭和56年5月31日以前の建築であって、耐震診断の結果、耐震基準を満たしていない集会所であること。
  4. 耐震化を目的とする新築及び耐震改修工事にあっては、耐震診断は必須とする。

  三木市集会所等整備補助金 耐震目的イメージ図 [PDFファイル/108KB]

補助金の交付制限

 集会所の新築、増築、改築若しくは改造又は公園の整備については、この要綱に基づく補助金の交付を受けて集会所の建築を行ったことがある自治会等に対しては、次の場合を除いて補助金の交付はできません。

  1. 新築にあっては、要綱に基づく補助金の交付を受けて建築した日から起算して20年以上経過しているとき。ただし、既存の建物を購入した場合は、購入した日から起算して10年以上経過しているとき。
  2. 増築にあっては、要綱に基づく補助金の交付を受けて主たる建物が建築された日から起算して7年以上経過し、又はその時の戸数に比べ50パ-セント以上の戸数の増加があるとき。
  3. 改築にあっては、新築若しくは増築の補助金の交付を受けた日から起算して10年以上経過しているとき、又は改築の補助金の交付を受けた日から起算して5年以上経過しているとき。ただし、耐震改修工事の場合に限り、改築及び増築の補助金を受けてからそれぞれの既定の年数以内であっても、工事を行うことができる。
  4. 公園の整備にあっては、補助金の交付を受けた日から起算して5年以上経過しているとき。
  5. その他市長が特に必要と認めたとき。

※一の自治会等における2以上の集会所の整備又は2回目以降の改築については、補助限度額の2分の1以内の補助とする。

 

お知らせ

  ◯三木市集会所等整備補助金の「概算払い」について

 自治会等において、集会所の整備にかかる費用は負担が大きく、資金調達の目途がたたない自治会等は集会所の整備を断念せざるを得ないことが考えられます。そこで自治会負担分以上の資金調達が困難な自治会等の整備を支援するため、令和元年7月1日に三木市集会所等整備補助金交付要綱の一部を改正しました。(平成31年4月1日以後に補助金の交付決定を受けた集会所の整備工事等から適用します。)

 改正内容  概算払いの規定を追加 

※ただし、概算払いができる場合は、対象となる集会所の整備工事等の完了かつ概算払をしないと事業の完了に支障を及ぼすと認められるときに限る。

 三木市集会所等整備補助金 概算払いイメージ図 [PDFファイル/122KB]

 

三木市掲示板設置費補助金の概要

  市及び住民相互の広報活動のため、掲示板を設置、建替え又は改修をしようとする自治会等に対し、経費の一部を補助します。

補助金交付基準

 

区  分

補助対象経費

補助率

補助限度額

1

掲示板を新たに設置する場合

設置に要する経費(工事費を含む。)

100%

10万円

2

市が交付する補助金で設置した掲示板を建替え又は改修する場合

建て替え又は改修に要する経費
(工事費を含む。)

50%

5万円

設置基準

 自治会単位、若しくは概ね自治会加入戸数150戸に1箇所

 

補助金申請のための事前手続き

来年度(令和6年度)中に集会所等の新築・改修等並びに掲示板の整備予定のある自治会につきましては、調査票等の提出を必ずお願いいたします。
 なお、各区長様へは、8月中旬に調査票を送付させていただいております。提出期限までにご回答がない場合は、来年度中の補助金交付申請に応じかねますので、あらかじめご承知いただきますようお願いします。
(来年度中に集会所等整備及び掲示板整備予定のない自治会については、提出不要です。)

提出書類

提出期限

令和5年9月29日(金曜日)

提出先

三木市役所市民協働課・各地区の三木市立公民館
E-mail jichikaimiki@city.miki.lg.jp
Fax 0794-82-9792
(上記のいずれかによりご提出ください)

 

集会所等整備補助金及び掲示板設置費補助金の工事着手年度の申請書

 前年度、調査票をいただいた自治会へ申請案内をします。

(1)集会所等整備補助金の様式

(2)掲示板設置費補助金の様式

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