国民年金加入の手続き
国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなどに、家族の生活を守ってくれる制度です。
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入して保険料を納めることになっています。次のようなときには、手続きをしてください。
20歳になったとき
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
20歳になってからおおむね2週間以内に、国民年金加入のお知らせとともに、「基礎年金番号通知書」や「国民年金保険料納付書」等が送付されます。
20歳になってから約2週間経過しても「国民年金加入のお知らせ」等が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、市役所市民課年金係または吉川支所市民生活課で手続きを行ってください。
ただし、20歳になった時点で次に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
- 厚生年金や共済年金に加入している方(第2号被保険者)
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)・・・配偶者の勤務先で手続きを行います。
- 海外に居住している方・・・「国民年金加入のお知らせ」が届いた場合はご相談ください。
国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすくご案内しています。ぜひ、ご覧ください。
「国民年金加入と保険料のご案内」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html<外部リンク>
なお、保険料の前納や付加保険料の納付申出は、申出のあった月から開始となります。納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。
会社などに就職したとき
会社や官公庁などへ就職し、厚生年金に加入される方は、勤務先を通じて手続きを行います。
会社などを退職したとき
会社や官公庁などに勤務し、厚生年金や共済年金に加入していた方が、60歳になる前に退職したときは、国民年金に加入する手続きが必要です。
この場合、扶養している配偶者も、国民年金の種別変更の手続きをして、保険料を負担していただくことになります。
次の書類を持って、市役所市民課年金係または吉川支所市民生活課で手続きを行ってください。
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 退職した日が確認できる書類
なお、保険料の負担が困難な場合は、免除制度などがありますのでご相談ください。
配偶者の扶養に入ったとき
国民年金に加入している方が、結婚や退職などにより、厚生年金または共済年金に加入している配偶者の扶養となった場合、届出をすると、国民年金の保険料を納める必要はありません。
配偶者の勤める事業所で、手続きを行って下さい。
配偶者の扶養から外れたとき
所得の増加などで、厚生年金または共済年金に加入している配偶者の扶養から外れたときは、国民年金の種別変更の手続きをして、保険料を負担していただくことになります。
次の書類を持って、市役所市民課年金係または吉川支所市民生活課で手続きを行ってください。
- 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
- 被扶養配偶者でなくなった日が確認できる書類