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免除・納付猶予制度

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年4月1日更新
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 国民年金保険料を納めることが難しい場合に、保険料が免除または納付猶予される制度があります。

 ※学生の方は、学生納付特例をご利用ください。

新型コロナウイルスの影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 新型コロナウイルスの影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当額まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能となりました。

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

申請免除・納付猶予制度

 収入の減少や失業など、経済的な理由により国民年金保険料を納めることができない場合、本人からの申請により、保険料が免除または納付猶予されます。
 承認を受けた期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を全額納付したときと比べ、将来受ける老齢基礎年金の受給額が少なくなります。

申請免除制度

 本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得(1月から6月に申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、保険料が全額または一部免除になります。

  • 全額免除・・・保険料の全額を免除
  • 一部免除・・・保険料の一部を免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
    ※一部免除については、減額された保険料を納付しないと未納扱いとなりますのでご注意ください。

納付猶予制度

 本人・配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
 50歳未満の方が、納付猶予制度の対象となります。

免除・納付猶予期間

 免除等の期間は7月から翌年6月までとなります。
 申請時点から2年1か月前の月分までは、さかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合や、失業等を理由とした特例による免除が受けられない場合がありますのでご注意ください。
 また、申請時の希望により、翌年度以降、改めて申請しなくても継続して審査が受けられることもあります。(一部納付、失業等を理由とした特例による免除を除く。)

申請方法

 次の書類をお持ちのうえ、市役所市民課年金係または吉川支所市民生活課へお越しください。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険被保険者離職票などの写し(失業した場合)

 

法定免除制度

 国民年金の第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届け出ると、その期間の国民年金保険料が免除されます。

  1. 障害基礎年金または障害厚生年金、障害共済年金(2級以上)を受給するようになったとき
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるようになったとき
  3. 国立及び国立以外のハンセン病療養所等で療養しているとき

申請方法

 次の書類をお持ちのうえ、市役所市民課年金係または吉川支所市民生活課へお越しください。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 年金証書(上記1に該当する場合)

納付申出

 平成26年4月以降の法定免除期間について、保険料の納付を希望する方は、申出により納付することができます。納付申出を行った場合は、口座振替等による納付や前納制度の利用のほか、付加年金等へ加入することもできます。
 ただし、納付申出期間は、納付期限を経過すると法定免除期間に戻すことはできません。また、納付された保険料はお返しすることはできません。

 

追納

 上述の免除や納付猶予の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した場合と比べ、将来受ける老齢基礎年金の金額が少なくなります。(産前産後期間の免除を除く。)
 そこで、この期間の保険料を、10年前までさかのぼって納めること(追納)ができます。追納すると、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
 ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に、経過した年数に応じて加算額が上乗せされます。

 

産前産後期間の免除制度

 平成31年4月から、届出により、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
 免除を承認された期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。

 ※免除が適用されるのは、平成31年4月以降の期間です。
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産を含む)をいいます。

対象者

 国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
 ※申請免除や納付猶予、法定免除、学生納付特例の承認を受けている方も対象になります。

申請方法

 次の書類をお持ちのうえ、市役所市民課年金係または吉川支所市民生活課へお越しください。出産予定日の6か月前から申請できます。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 母子健康手帳など

 また、郵送でもお手続きが可能です。
 詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。