ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

三木市へ引っ越してきたとき(転入届)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年7月1日更新
<外部リンク>

  ~令和3年10月25日から転入手続きのデジタル化を市役所市民課でスタートしました~
異動届などの書類を手書きすることなく、転出証明書またはマイナンバーカードと本人確認書類をスキャンし、タッチパネルで転入手続きを受付します。

○マイナポータルを通じた、オンラインでの転入届の申請が可能です。
 ※お手続きへは必ず窓口へお越しください。
 ※また、お手続きは予約制や優先制ではなく、他の方と同様に来庁順に受付いたします。

 詳しくは下記外部サイトをご覧ください。
 ・マイナポータルサイト<外部リンク>
 ・デジタル庁ウェブサイト<外部リンク>

 
届出期間 必要なもの

引っ越してきた日から14日以内

  • 転出証明書(前に住んでいた市町村で発行されたもの)
    ※マイナンバーカード、住民基本台帳カードのみを使って転出された場合は不要
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード
  • 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書(加入者のみ)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証 等)
  • 引越しした人全員の在留カード、または特別永住者証明書(外国人のみ)

・転入手続きは、市役所市民課、または吉川支所市民生活課で受け付けます。
 住民異動届様式 [PDFファイル/130KB]※窓口に置いています。

・本人および同一世帯員以外の方が手続きに来られる場合は委任状が必要です。
 委任状の様式 [PDFファイル/136KB]

・国外から転入される方は、
   ・パスポート
     自動化ゲートで入国する場合は、パスポートに入国スタンプが押されません。
     自動ゲート通過時に担当者の方に入国スタンプを押していただくよう求めるか、航空券の半券を併せてお持ちください。
   ・戸籍謄本(全部事項証明)および附票
     三木市に本籍がある場合や出国時の住所に再転入する場合は不要です。

 ※三木市での滞在期間が1年未満の一時的に帰国し再び国外へ戻るような場合、生活の本拠(住所)は国外にあるものとして取り扱いますので、転入手続きは不要です。

・技能実習生や留学生などが一度に多人数で手続きを行う場合は、前日までに市民課へお知らせください。

・国民健康保険に加入される方は、窓口で申し出てください。

・住居表示を必要とする地域に転入の場合は、別途手続が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

  • 上の丸町
  • 大塚1、2丁目
  • 君が峰町
  • 芝町
  • 府内町
  • 本町1、2、3丁目
  • 福井1、2、3丁目
  • 末広1、2、3丁目

※虚偽の届出による住民基本台帳に不実の記載がなされるのを未然に防止するために、本人確認書類を提示していただきます。


転入の際に必要な手続きの概要

区分 必要な手続き 市の窓口
印鑑登録される方 新たに印鑑登録の申請をしてください。
詳細についてはこちら
市民課 市民係
小・中学校(公立)に転校予定の方 「在学証明書」と「教科書給与証明書」を持参してください。「転入学通知書」を作成します。 市民課 市民係
国民年金に加入されている方 年金手帳又は基礎年金番号通知書をご持参ください。 市民課 年金係
年金を受給されている方 年金証書をご持参ください。
その他の年金の方は届出用紙について窓口でおたずねください。
市民課 年金係
国民健康保険に加入される方 新たに加入の手続きをしてください。 市民課 市民係
後期高齢者医療に加入される方 新たに加入の手続きをしてください。
県外からの転入の場合は、負担区分証明書等をご持参ください。
医療保険課 福祉医療係
福祉医療〔老・こども・身・母〕の受給資格のある方 新たに交付申請の手続きをしてください。手続きの方法は医療保険課福祉医療係へ問い合わせてください。(転入前の市町村の「所得証明書」が必要な場合があります。) 医療保険課 福祉医療係
児童手当を受けられる方 転出予定日の翌日から15日以内に請求手続きをしてください。 子育て支援課 児童福祉係
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けられる方 「手当証書」と印鑑を持って、住所変更届をしてください。 子育て支援課 児童福祉係
介護保険のある方 受給資格証明書をお持ちの方は14日以内に「要介護認定」の申請をしてください。 介護保険課 保険給付係
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方
お持ちのカードをご持参し、住所変更の届出を行ってください。 市民課 市民係

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)