市外へ引っ越すとき(転出届)
~令和5年2月6日(月曜日)からマイナポータルを通じたオンラインでの転出届が可能になりました~
このサービスを利用する方は、窓口への来庁が原則不要となります。詳しくはこちら
~令和5年10月23日(月曜日)から転出手続きのデジタル化を市役所市民課でスタートします~
異動届などの書類を手書きすることなく、タッチパネルで転出手続きを受付します。
届出期間 | 必要なもの |
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引っ越しをする日をはさんで前後14日以内 |
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- 転出手続きは、市役所市民課、または吉川支所市民生活課で受け付けます。
住民異動届様式 [PDFファイル/130KB] ※窓口に置いています。 - 届出には、転出先の住所が必要です。
本人及び同一世帯員以外の方が手続きする時は、委任状が必要です。
委任状様式 [PDFファイル/136KB] - 技能実習生や留学生などが一度に多人数で手続きを行う場合は、前日までに市民課へお知らせください。
- 転出届をされた方は、国外へ転出する場合や、マイナンバーカード等をお持ちの場合を除き、転出証明書が交付されます。
この転出証明書は、転出先の市町村へ転入の届出をするときに必要ですから、大切に保管してください。 - 転出を取り止めた場合、都合により転出をしなかった場合は、すぐに転出証明書及びマイナンバーカードをご持参の上、住民登録回復手続きまたは転出取消の手続きを行ってください。ただし、異動予定日を超えている場合、印鑑登録は回復されませんのでご了承ください。
- 転出証明書は郵送でも請求することができます。
郵送による転出証明書の請求様式 [PDFファイル/88KB] - マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを転入先市町村でも継続して利用したい場合には、暗証番号の入力が必要となりますのでご注意ください。
- 令和6年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。転出日の前日までに継続の手続きをしていただくことで、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用することが可能です。手続きの詳細は、国外転出者のマイナンバーカード利用についてをご確認ください。
※虚偽の届出による住民基本台帳に不実の記載がなされるのを未然に防止するために、本人確認書類を提示していただきます。
区分 | 必要な手続 | 市の窓口 |
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印鑑登録をしている方 | 自動的に登録が廃止されます。 「印鑑登録カード」は回収になりますので、窓口にお持ちください。 転出予定日までに印鑑証明が必要となった場合は「印鑑登録証」と「転出証明書」をご持参ください。 |
市民課 市民係 |
小・中学校(公立)に在学している児童・生徒がいる方 | 各学校で転校に必要な「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらってください。 |
市民課 市民係 |
国民年金に加入している方 年金を受給されている方 |
必要ありません。 | ― |
国民健康保険に加入している方 |
「被保険者証」をお返しください。(一部転出の場合はその方だけ削除します) |
市民課 市民係 |
後期高齢者医療に加入している方 |
「被保険者証」をお返しください。 | 医療保険課 福祉医療係 |
福祉医療〔老・こども・身・母〕の受給者証をお持ちの方 | 「医療費受給者証」をお返しください。 |
医療保険課 福祉医療係 |
児童手当を受けている方 |
「消滅届」の手続きをしてください。 |
子育て支援課 児童福祉係 |
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている方 | 「手当証書」を持って、住所変更届をしてください。 |
子育て支援課 児童福祉係 |
介護保険のある方 |
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介護保険課 保険給付係 |