養子離縁とは
養子離縁とは養親子関係を将来に向かって解消することです。
双方の話し合いによる協議離縁と裁判による離縁があります。
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者または後見人)
裁判離縁の場合は、調停の申立人または訴えの提起者
届出地
養子縁組する人の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)を所管する市のいずれか1カ所
届出期間等
協議による養子離縁と裁判による養子離縁について
|
協議による養子離縁 |
裁判による養子離縁 |
届出期間 |
特に定めはありません。
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 |
調停成立または裁判確定の日から10日以内 |
届出に必要なもの
|
- 届書1通
※証人として成人2名の署名が必要です。
- 養親および養子の印鑑(押印は任意です。)
※養子が15歳未満のときは親権者または後見人の印鑑
- 届出に来られる方の本人確認書類
|
- 届書1通
- 届出人の印鑑(押印は任意です。)
- 調停調書の謄本、または審判・判決書の謄本および確定証明書
|
参考 |
- 「離縁の際に称していた氏を称する届」(戸籍法73条の2の届)
養子離縁により、養子であった人は縁組前の氏に戻ります。離縁後も縁組中の氏を引き続き名乗りたいときは、離縁届と同時または離縁の日から3ヶ月以内に届出が必要です。ただし、縁組の日から7年経過している場合のみ届出ができます。
- 養親および養子の死亡後、養子離縁をしたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。詳しくは、家庭裁判所にお問い合わせください。
|
三木市の
窓口・受付時間
注意事項
|
平日の開庁時間(受付時間午前8時30分~午後5時)・・・・・三木市役所市民課(4)番窓口、吉川支所市民生活課
平日の閉庁時間と市役所の休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)・・・・・三木市役所1階警備員室
- 休日や開庁時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになりますが、受理日は原則届出をした日になります。
- 記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがあります。また、要件を満たしていない場合は、届書をお返しすることもあります。事前にお近くの市区町村でも構いませんので、届書の内容確認をしていただくことをお勧めします。
- 必ず平日の昼間に連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
- 戸籍届出に伴う住所異動その他の手続きは開庁時間内に各担当窓口でお手続きください。
- 届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前に本籍地にお問い合わせください。
|