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戸籍法改正に伴い住民票の写しの様式が変更になりました

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年5月23日更新
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 これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により令和7年5月26日以降、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。これに伴い、住民票の写しの氏名の振り仮名の表示が一定期間、変更になります。これまでも三木市の住民票の写しには、便宜上の振り仮名を記載していましたが、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、戸籍に振り仮名が記載されるまでは届出によって下記の表記となります。

 

(1)氏及び名の振り仮名のいずれも届出がされていない場合

氏名の振り仮名欄

***

******

氏名欄

氏名

三木 太郎

(2)氏の振り仮名のみ届出されている場合

氏名の振り仮名欄

氏名の振り仮名

ミキ 【名空欄】

氏名欄

氏名

三木 太郎

(3)名の振り仮名のみ届出されている場合

氏名の振り仮名欄

氏名の振り仮名

【氏空欄】タロウ

氏名欄

氏名

三木 太郎

(4)外国人住民の振り仮名の表示

氏名の振り仮名欄

***

******

氏名欄

氏名

TARNER ELIZABETH(ターナー エリザベス)

通称の振り仮名欄

***

******

通称の氏名欄

通称

三木 エリザベス