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住民票の写しへ旧氏の振り仮名が記載できます

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年7月1日更新
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 住民票の写しへの記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が、令和7年1月29日に公布されました。この改正により、令和7年5月26日以降に住民票の写しに新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏と併せてその振り仮名も記載できるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

既に旧氏が住民票の写しに記載されている方の旧氏の振り仮名

 制度の施行日である令和7年5月26日時点で、住民票の写しに旧氏が記載されている方には、住民票上で便宜的に登録されている旧氏の振り仮名をもとに、「旧氏の振り仮名」に係る通知書が郵送されます。通知を受け取った方は、施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村に対して、旧氏の振り仮名の記載請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

 請求手続きは不要です。
 ※令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

通知された振り仮名が異なる場合

 令和8年5月26日までに、正しい振り仮名の記載を請求してください。

旧氏の振り仮名の請求方法

 旧氏の振り仮名の記載の請求は、郵送や三木市役所 市民課及び吉川支所 市民生活課の窓口で受付いたします。窓口で請求を行う際は、個人番号カードや免許証等の本人確認書類を持参の上、手続きを行ってください。
 郵送で請求を行う際は、お手数ですが、「旧氏の振り仮名」に係る通知書に同封している「旧氏の振り仮名記載請求書」または、市ホームページからダウンロードして印刷した請求書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写しを同封して、以下の郵送先までお送りください(郵送費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。)。

 旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/58KB]

《請求書の郵送先》
〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号  三木市役所 市民課 市民係

 

請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、旧氏の振り仮名」に係る通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、「旧氏の振り仮名」に係る通知書の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。また、令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除く)。

 

よくあるお問い合わせ

問1 旧氏の振り仮名の記載の請求の際には何が必要ですか。

答  通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。

通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。

※請求の手続きに際しては、個人番号カードや免許証等の本人確認書類が必要となります。

 

問2 戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことができますか。

答  併せて行うことはできません。「旧氏の振り仮名」に係る通知書とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていただきますようお願いします(住民票には、戸籍への記載後に記載されます。)。なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です。ただし、「氏」の振り仮名の届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者のみです。

 

 

 

 

 

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