三木市環境審議会
三木市環境審議会とは
環境基本法第44条及び三木市環境基本条例第20条の規定に基づき、市長の諮問に応じ三木市における環境の保全及び創造に関する基本的事項等を調査審議し、答申するための機関です。
委員の構成等については、次のように定められています。
- 委員の定数 20人以内
- 委員の構成 各種団体の推薦する者、関係行政機関の職員、学識経験のある者、その他市長が適当と認める者
- 委員の任期 2年とし再任を妨げない、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする
環境基本法第44条及び三木市環境基本条例第20条の規定に基づき、市長の諮問に応じ三木市における環境の保全及び創造に関する基本的事項等を調査審議し、答申するための機関です。
委員の構成等については、次のように定められています。