省エネ家電買い替え促進事業
補助金受付終了のお知らせ
本事業の予算枠が上限に到達し、申請期限が過ぎましたので、受付は終了しました。
本事業について
省エネ家電の買い替えに対する補助事業を実施します。
この事業は、エネルギー消費性能に優れた家電製品に買い替えることにより、家庭における電気代とエネルギー消費量を削減し、物価高騰へ対策することと、市内の温室効果ガス排出量を削減し、地球温暖化対策を推進することを目的とします。
対象期間について
変更後
【購入期間】
令和6年6月1日 (土曜日)~ 令和6年9月30日(月曜日)
【申請期限】
令和6年6月3日 (月曜日)~ 令和6年10月31日(木曜日)必着 ※申請受付は終了しました。
変更前
【購入および設置期間】
令和6年6月1日 (土曜日)~ 令和6年12月31日 (火曜日)
【申請期間】
令和6年6月3日 (月曜日)~ 令和7年2月28日(金曜日)
補助の概要について
補助の対象となる方
以下のすべてを満たす個人
(1) 三木市内にお住まいの方
(2) 市税の滞納がないこと
(3) 暴力団員等でないこと
(4) 他の助成金、補助金等の交付を受けていないこと
補助の対象となる家電について
購入元
市内に所在する家電販売店(実店舗)
※インターネット通販で購入した場合は、対象外となりますので、御注意ください。
用途
一般家庭用機器 であり、 生活用であること
家電製品
エアコン ・ 冷蔵庫 ・ テレビ
状態
新品であり、製造業者による保証を受けたものであること
条件
既存の家電からの買い替えであること
省エネルギー基準達成率(日本 産業規格 (C9901))を満たしていること
省エネルギー基準達成率の条件について
エアコン
目標年度2027年度または2029年度
省エネルギー基準達成率100%以上のもの
冷蔵庫
目標年度2021年度
省エネルギー基準達成率100%以上のもの
テレビ
目標年度2026年度
省エネルギー基準達成率100%以上のもの
対象製品の確認方法
- 販売店舗で、製品ごとに表示されている「統一省エネラベル」で、省エネ基準達成率や目標年度を確認する。
- 資源エネルギー庁が提供する「省エネ型製品情報サイト」で、省エネ基準達成率や目標年度を確認する。
経済産業省資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」<外部リンク>
補助対象経費について
以下の対象となる経費の合計が5万円以上であることが条件です。
【 対象となる経費 】
・ 家電の本体購入費
・ 取付設置に係る工事費
・ 消費税および地方消費税
【 対象とならない経費 】
・ クーポンやポイントの割引費用
・ 配送料
・ オプション部品等の購入費(エアコンの化粧カバーなど)
・ 延長保証料
・ 床キズ防止、転倒防止などの部品
・ 室外機の日よけなど
・ 既存の家電の撤去に係る費用
・ 既存の家電のリサイクル処理に係る費用
補助金額について
補助金の額 = 補助対象経費の20%( 上 限 2 万 円 )
計算例
エアコン本体 80,000 円
配送料 10,000 円
設置費 10,000 円
小計 税込 100,000 円
ポイント利用 12,000 円
合計 税込 88,000 円 の場合
↓
補助対象経費
エアコン本体 + 設置費 = 90,000 円
90,000 円 - ポイント利用 12,000 円 = 補助対象経費 78,000 円
↓
補助額
補助対象経費 78,000 円 × 20% = 15,600 円
補助金の額 15,000 円(千円未満切り捨て)
提出書類について
(1) 三木市省エネ家電買い替え促進事業 補助金交付申請書兼請求書
三木市省エネ家電買い替え促進事業補助金交付申請書兼請求書(ワード形式) [Wordファイル/26KB]
三木市省エネ家電買い替え促進事業補助金交付申請書兼請求書(PDF形式) [PDFファイル/154KB]
記載例はこちら・・・記載例 [PDFファイル/166KB]
(2) 販売店が発行する以下全てが記載されている領収書などの写し
・購入日
・購入費用(内訳の記載が必要)
・購入した家電の種類
・購入した家電量販店の名称及び所在地
※納品書は、代金を支払った証明とはならないため、領収書の代わりにはなりません。
(3) メーカー等が発行する保証書の写し
購入した対象家電の型番、製造番号が分かるもの
(4) 家電リサイクル券の排出者控えの写し
リサイクル券の日付:令和6年6月1日~令和6年10月31日まで
(5) 振込先銀行通帳のコピー
銀行名・支店名・口座番号・名義人の分かるページ
その他
既存の家電の処分については、買い替え時に店舗で引き取ってもらうか、市内電機商業組合加盟店(10店舗)に依頼してください。
市内電機商業組合加盟店の詳細は、市環境課ホームページをご参照ください。