石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について
建築物等の解体等工事におけるアスベストの飛散防止対策を一層強化するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布されました。
改正のポイント(一部抜粋)
(1)規制対象の拡大
【令和3年4月1日施行】
〇石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材が規制対象になります。(従来、「環境の保全と創造に関する条例」(兵庫県条例)で規制されていたレベル3建材についても、大気汚染防止法の規制対象となります。)
〇すべての石綿含有建材の除去作業について、作業基準の法定化及び作業計画作成が義務付けられます。
〇作業基準を順守しなければならない者や作業基準適合命令等の対象となる者に下請業者が追加されました。
(2)事前調査の信頼性の確保
【令和3年4月1日施行】
〇解体等工事に係る事前調査の方法は、
- 設計図書その他の書面による調査
- 特定建築材料の有無の目視による調査(※)
- (上記2点による調査で明らかにならなかった場合、)分析による調査が必要となります。 ※目視による調査とは、以下の行為を指します。
- 解体等工事に係る建築物等において設計図書と異なる点がないか確認すること
- 建築材料に印字されている製品名や製品番号等を確認すること
- 特定建築材料に該当する可能性のある建築材料を特定すること
〇解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
【令和4年4月1日施行】
〇解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、石綿の事前調査結果を北播磨県民局に報告してください。
【令和5年10月1日施行】
〇解体等工事に係る石綿の事前調査は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者(以下参照)が行う必要があります。
(3)事前調査結果・作業の掲示板
【令和3年4月1日施行】
〇解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査に係る解体等工事を施工するとき、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置く必要があります。
〇事前調査結果の掲示板、特定粉じん排出等作業に係る掲示板の大きさがA3(42.0cm×29.7cm)サイズ以上に定められました。
関連資料
お住いの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ(厚生労働省・環境省・国土交通省) [PDFファイル/2.33MB]
石綿(アスベスト)と健康被害(独立行政法人環境再生保全機構) [PDFファイル/19.87MB]