【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)について
重要なお知らせ 「住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)」の申請受付は終了しました
本給付金は、令和6年3月29日(金曜日)で受付を終了しました。
住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金について
物価・エネルギー価格の高騰の影響が長期化している状況を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円の給付金を支給します。下記のとおり一定の要件を満たす場合のみ支給されます。支給後、要件を満たしていないと判明した場合、返還いただくことがあります。
三木市総合経済対策給付金コールセンター
電話番号:0794-86-6660 平日9時00分~17時00分(土曜日・日曜日、祝日日除く)
1 対象世帯
下記のすべての要件を満たす世帯(すでに本市及び他の市区町村で「物価高騰対応重点支援地方交付金」のうち低所得世帯支援枠を活用した給付金を受給(辞退等も含む)している場合、支給対象となりません。)
(1)令和5年12月1日(基準日)において、本市に住民登録があること
(2)世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみで構成される世帯であること
(3)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと
2 給付額
1世帯あたり10万円(口座振込)
・1世帯につき1回限り
※この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、同法第4条により課税の対象とはなりません。
3 手続きについて
(1) 給付対象と見込まれる世帯の方(確認書が必要)
給付対象と見込まれる世帯については、市より案内通知、確認書等を同封し、2月上旬から順次送付します。
確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに同封の返信用封筒で郵送してください。
※確認書の返送がない場合は、支給できません。
(2) (1)以外の世帯(申請が必要)
以下に該当する世帯の方は、申請が必要です。市からの案内通知等はありません。
※世帯状況等を確認する必要があるため、審査等に時間がかかる場合があります。
例1) 令和5年1月2日から12月1日までに市外から本市へ転入された方がいる世帯であること
例2) 令和5年度所得割が課税であったが、修正申告により令和5年度所得割が非課税となった世帯であること
4 確認書・申請書等の受付について
返信用封筒等による郵送での受付のみとなります。
受付期日:令和6年3月29日(金曜日)必着
5 支給時期について
受付順に審査し順次支給します。
不備のない場合は、受付後から約1か月後に指定口座へ振り込みます。
注意事項
・市より給付対象となる可能性がある世帯に、支給要件確認書等を送付しますが、審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とすることがあります。
・修正申告や更正請求等により課税内容が変更となり、支給要件に該当しなくなった場合には速やかに申し出てください。
・支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
・支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。
7 詐欺にご注意ください!
臨時特別給付金や物価高騰対応重点支援給付金等に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察または三木市にご連絡ください。
8 問い合わせ先
三木市総合経済対策給付金コールセンター
Tel:0794-86-6660
平日9時00分~17時00分 (土曜日・日曜日、祝日除く)