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【受付終了】こども加算(5万円)について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年4月2日更新
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重要なお知らせ                             「こども加算(5万円)」の申請受付は終了しました          

本給付金は、令和6年3月29日(金曜日)で受付を終了しました。

こども加算(給付金の加算)について

以下のとおり一定要件を満たす世帯に対し、給付金を加算します。

1 対象世帯

令和5年12月1日(基準日)時点において、以下のすべての要件を満たす世帯

(1)令和5年度住民税非課税世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であること

 こちら→非課税世帯均等割りのみ課税世帯 

(2)平成17(2005)年4月2日生まれ以降の児童を扶養している世帯であること

 ※令和5年12月2日以降に生まれた児童も対象(要申請)

 ※同一世帯ではないが、世帯主と生計を同一にしている児童も対象(要申請)

2 給付加算額

対象児童1名あたり5万円

※この給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されています。また、同法第4条により課税の対象とはなりません。

3 申請方法等

世帯の課税状況等により申請方法が異なります。

(1)住民税非課税世帯

住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給された世帯

特に手続きは必要ありません。市から送付する「支給のお知らせ」を確認してください。

原則、「住民税非課税世帯に対する給付金」を受給した口座に振り込みます。

支給時期は令和6年2月下旬ごろより順次対応します。

※口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、コールセンターまでご連絡ください。

住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給されていない世帯

市より「確認書」を送付します。

確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にて郵送してください。

支給時期:不備等がない場合、確認書受付から約1か月後に指定口座へ振り込みます。※給付状況により遅くなる場合もあります。

(2)均等割のみ課税世帯

「均等割のみ課税世帯に対する給付金」の確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送してください。

支給時期:不備等がない場合、確認書受付から約1か月後に指定口座へ振り込みます。※給付状況により遅くなる場合もあります。

なお、審査状況により「均等割のみ課税世帯に対する給付金」と「こども加算分」の給付時期が異なる場合があります。

4 注意事項

・市より給付対象となる可能性がある世帯に、支給要件確認書等を送付しますが、審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とすることがあります。

・修正申告や更正請求等により課税内容が変更となり、支給要件に該当しなくなった場合には速やかに申し出てください。

・支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

・支給要件確認書や各種申請書等の内容に虚偽があることが判明した場合には、不正受給として詐欺罪に問われることがあります。

5 詐欺に注意してください!

臨時特別給付金や物価高騰対応重点支援給付金等に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察または三木市にご連絡ください。

6 問い合わせ先

三木市総合経済対策給付金コールセンター

Tel:0794-86-6660

平日9時00分~17時00分 (土・日・祝日除く)