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最高裁判判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

ページID:0096239 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年8月1日更新
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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

 平成25年(2013年)に実施された生活扶助基準の見直しについて、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と判断されました。
 これを受け、国は当時の生活保護受給世帯に対し、生活扶助費の減額相当分の一部を追加支給する方針を決定しました。三木市においても、対象となる世帯へ追加給付を実施します。

 制度の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

現在、三木市で生活保護を受給している世帯

 現在も三木市で生活保護を受給している世帯については、準備が出来次第、順次支給を行っていきます。

​​現在は生活保護を受給していない(過去に三木市で受給していた)世帯

 対象期間中に三木市で生活保護を受給していたものの、現在は生活保護を受給していない世帯は、三木市への申出が必要です。
 また、対象期間中に複数の自治体で生活保護を受給していた場合は、各自治体で受給していた期間ごとに、それぞれの自治体へ申出を行ってください。
 国において、申出受付期間を「令和8年(2026年)8月1日~令和9年(2027年)7月31日」と決定されました。
 なお三木市では、8月1日~2日は閉庁日のため、8月3日から受付開始となる予定です。郵送での申出も受付予定です。
 申出書と併せて、必要書類をご提出ください。必要書類については、下記の申出書に記載されています。

 申出書 [Wordファイル/63KB]

 申出書 [PDFファイル/190KB]

対象世帯及び期間

 次のいずれかに該当する世帯が対象です。

 平成25年8月から平成30年9月までの間に、三木市で生活保護を受給していた世帯
 平成30年10月から令和8年3月までの間に、三木市で生活保護を受給し、次のいずれかに該当した世帯
 1.入院患者日用品費を受給した世帯
 2.救護施設等の基準生活費の対象となった世帯
 3.期末一時扶助を受給した世帯
 4.障害者加算等の各種加算を受給した世帯
 なお、期間中に複数の自治体で生活保護を受給していた場合、三木市で受給していた期間分のみを支給します。他自治体で受給していた期間分については、それぞれの自治体へ申出をしてください。

お問い合わせ

 厚生労働省委託事業
 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
 電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
 受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分

 ※保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
 三木市職員が銀行口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作や手数料の振込みをお願いしたりすることは一切ありません。
 暗証番号を伝えたり、ATMを操作したりしないようご注意ください。
 不審な電話やメールを受けた場合は、お近くの警察署へご相談ください。

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