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特定相談支援・障害児相談支援の事業所指定について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における指定特定相談支援・障害児相談支援事業の指定申請等の手続きについてご案内します。

下記の他、詳細については、下記の指定申請の手引きをご覧ください。
【三木市】相談支援事業者指定の手引き[PDFファイル/425KB]

1.指定申請の相談、締め切り等

  • 三木市に所在する特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所として指定を受けようとする場合は、三木市障害福祉課(0794-89-2336)に電話でその旨をお伝えください。
  • 指定申請の締め切りは指定希望月の前月10 日ですので、余裕をもって申請してください。(10 日が閉庁日の場合はその前の開庁日が締め切りになります。)

2.指定申請書類の提出について

  • 申請書類は郵送ではなく、事前に来庁の予約をして、市役所3 階の障害福祉課窓口へ提出してください。指定申請書類の確認をさせていただきます。
  • 提出時に、市担当者が事業内容等について確認し、書類の補正をお願いする場合があります。

3.指定申請時に必要な書類

4.指定の決定

  • 市は、受け取った書類を審査し、基準を満たす事業所の指定を決定します。
  • 提出時に求められた場合は、市の指示に従って書類の補正を行い、決められた期日までに再提出してください。
  • 指定が決定した事業所には、申請の翌月1 日のサービス提供開始までに間に合うように指定書が届きます。

5.指定後の変更・再開・廃止・休止の届出

  • 事業の変更・再開・廃止・休止は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51 条25 第3項・第4 項、児童福祉法第24 条の32 条第1 項・第2 項にそれぞれ定められており、事由が発生した場合は速やかに、三木市に届ける必要があります。
    ↠(変更の場合)変更届出書(様式第4号)を提出
    ↠(廃止・休止・再開の場合)廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を提出

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