障害者グループホーム新規開設運営補助金交付について
障害者グループホーム新規開設運営補助金交付について
三木市内において、障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業所(グループホーム)を新たに開設する事業者に対して、運営補助金を交付します。
対象
市内で初めてグループホーム(定員が4人以上)の開設を行う法人
申請期間
グループホームを開設した月から24か月間(ただし、各月において、利用者のうち2人以上が対象利用者である月に限る)
※対象利用者:市内に住所を有し、かつ、三木市の訓練等給付費の支給決定を受けている者
※対象利用者:市内に住所を有し、かつ、三木市の訓練等給付費の支給決定を受けている者
対象期間
申請月から申請期間終了まで
補助金の額
次に掲げる額の合計額とする。
1.一つのグループホームにつき月額20,000円(対象者の全事業を統括する事務所の所在地が市外の場合は月額10,000円)
2.グループホームの利用者で、次のいずれにも該当するもの1人につき月額5,000円
(ア)対象利用者(市内に住所を有し、かつ、三木市の訓練等給付費の支給決定を受けている者)
(イ)当該月において、16日以上グループホームを利用していること
※補助金の交付は一つの法人につき1回限り
1.一つのグループホームにつき月額20,000円(対象者の全事業を統括する事務所の所在地が市外の場合は月額10,000円)
2.グループホームの利用者で、次のいずれにも該当するもの1人につき月額5,000円
(ア)対象利用者(市内に住所を有し、かつ、三木市の訓練等給付費の支給決定を受けている者)
(イ)当該月において、16日以上グループホームを利用していること
※補助金の交付は一つの法人につき1回限り
申請方法
以下の必要書類を揃えてご提出ください。
1.申請書
2.事業計画書
3.収支予算書
4.その他市長が必要と認める資料※詳しくは下記担当課へお問い合わせください。
1.申請書
2.事業計画書
3.収支予算書
4.その他市長が必要と認める資料※詳しくは下記担当課へお問い合わせください。