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障害者グループホーム新規開設運営補助金交付について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2024年11月1日更新
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障害者グループホーム新規開設運営補助金交付について

三木市内において、障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業所(グループホーム)を新たに開設する事業者に対して、運営補助金を交付します。

対象

市内で初めてグループホーム(定員が4人以上)の開設を行う法人

申請期間

グループホームを開設した月から24か月間(ただし、各月において、利用者のうち2人以上が対象利用者である月に限る)

※対象利用者:市内に住所を有し、かつ、三木市の訓練等給付費の支給決定を受けている者

対象期間

申請月から申請期間終了まで

補助金の額

次に掲げる額の合計額とする。

1.一つのグループホームにつき月額20,000円(対象者の全事業を統括する事務所の所在地が市外の場合は月額10,000円)
2.グループホームの利用者で、次のいずれにも該当するもの1人につき月額5,000円
 (ア)対象利用者(市内に住所を有し、かつ、三木市の訓練等給付費の支給決定を受けている者)
 (イ)当該月において、16日以上グループホームを利用していること

※補助金の交付は一つの法人につき1回限り

申請方法

以下の必要書類を揃えてご提出ください。

1.申請書
2.事業計画書
3.収支予算書
4.その他市長が必要と認める資料※詳しくは下記担当課へお問い合わせください。