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令和8年度障害者雇用促進助成金制度のご案内

ページID:0086461 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年10月28日更新
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障害者雇用促進助成金制度を活用しませんか?

三木市では、市内在住の障がい者を積極的に雇用している市内事業所に対して助成金を支給します。

障がい者とは・・・・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している者

 主な要件

 令和8年6月1日現在、以下の1から4のすべてに該当する場合で、申請時に継続して障がい者を雇用
している
場合に助成制度を利用できます。

1. 市内に事業所があること。

2. 次のどちらかに該当すること。
ア)従業員数37.5人以上の事業所の場合
  法定雇用障害者数を超えて雇用している障がい者(※)のうち、1人以上が市内在住であること。
イ)従業員数37.5人未満の事業所の場合
  市内在住の障がい者(※)が1人以上であること。
    ※6月1日~12月1日の期間中継続して雇用され、かつ同期間中市内に在住している方が対象となります。

3. 障害者雇用に関する雇用調整金や報奨金等公的補助金の交付を受けていないこと。

4. 市税を滞納していないこと。

 助成額

・対象となる市内在住の障がい者1人につき年額10万円を支給します。
   (ただし、1事業所につき50万円を上限とします。)

・1週間の労働時間数、障害の程度により条件があります。

申請受付期間

令和8年12月1日(火曜日)から令和9年2月19日(金曜日)まで

    申請用紙などの必要書類は下記添付ファイルからダウンロードしてください。
    市障がい福祉課でも配布しています。

    ・障害者雇用促進助成金制度申請用紙→令和8年度障害者雇用促進助成金申請書 [Excelファイル/38KB]

 ・制度の案内→令和8年度障害者雇用促進助成金制度の案内 [PDFファイル/332KB]

 ・制度の要綱→三木市障害者雇用促進助成金交付要綱 [PDFファイル/233KB]

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