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こども食堂物価高騰対策支援金交付事業

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年2月24日更新
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申請提出期限:令和8年3月10日(火曜日)必着

光熱費や食材費などの物価高騰に直面しているこども食堂に対し、継続して安定的な運営につながるよう、臨時的に支援金を交付します。

子ども食堂物価高騰対策支援金交付のしおり( [Wordファイル/597KB]

対象となる団体

こども食堂を運営する団体であって、次の各号のいずれにも該当するもの。

(1) 構成員が2人以上いること。

(2) 組織及び運営に関する事項を定めた定款、会則、規約等があること。

(3) 政治的活動、宗教的活動又は営利活動を主たる目的とする団体でないこと。

(4) 法令又は公序良俗に違反する活動を行う団体でないこと。

(5) 暴力団等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)と関係する団体でないこと。

(6) 市から物価高騰対策を目的とする別の委託金、補助金等の交付を受けていないこと。

対象となる事業

次の各号のいずれにも該当するこども食堂の運営とする。

(1) 年間を通じて計画的に運営するとともに、1月当たり1回以上(災害等その他市長がやむを得ない事由があると認める場合を除く。)行うものであること。

(2) 1回当たり10食以上の食事を提供できる体制であること。

(3) こどもの発達のために十分な栄養がある食事を提供すること。

(4) 参加費を無料又は食材費に相当する額程度の低額とすること。

(5) 構成員の関係者その他特定の者のみによる利用とならないよう、広報活動等を積極的に行うこと。

(6) 管轄する保健所の指導に基づき適切な衛生管理体制が構築されていること。

(7) 周囲の環境に配慮した運営時間であること。

(8) 利用者及び従事者を対象にした傷害保険への加入その他安全の確保に努めること。

(9) 市から活動状況の報告や確認を求められた場合は、積極的に協力すること。

対象の期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和7年9月30日(火曜日)までの6か月間

支援金の額(年度上限)

月1回開催   25,000円

月2回以上開催 50,000円

※本支援金以外に、対象期間を同じくする物価高騰にかかる補助・助成を受けている場合は、その交付額を差し引いた額とする。

申請書類等  令和8年3月10日(火曜日)必着

交付申請兼実績報告書(様式第1号)  [Wordファイル/20KB]

事業概要書(様式第2号)  [Wordファイル/19KB]

実施報告書(様式第3号)  [Wordファイル/20KB]

誓約書(様式第4号)  [Wordファイル/19KB]

請求書(様式第5号)  [Wordファイル/20KB]

その他

三木市こども食堂物価高騰対策支援金交付要綱 [PDFファイル/169KB]

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