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クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の設置について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年5月1日更新
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クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)

 熱中症によるより深刻な健康被害の発生に備えるため、新たに、「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。
 市でも、熱中症による健康被害を防止するため、冷房設備を備える公共施設を、気候変動適応法第21条第1項に規定する「クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)」に指定します。
 「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、過去に例のない「危険な暑さ」となり、熱中症による重大な被害が生じる恐れがありますので、発表された場合は、よりいっそうの熱中症予防行動をお願いします。

令和7年度の設置期間

設置期間:令和7年10月22日まで

注意事項等

・クーリングシェルターとして利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時と指定した場所のみになります。
・飲料は各自でご用意ください。
・指定場所の温度調整はできません。
・不要不急の外出は避け、エアコン利用による室温調整や適切な水分補給が熱中症予防の基本的な対策です。災害時とは異なり、積極的に避難(クーリングシェルターの利用)を呼びかけるものではありません。
・その他、ご利用にあたっては施設管理者(職員など)の指示に従ってください。

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)指定状況等一覧

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の表示について

クーリングシェルタークーリングシェルタークーリングシェルター

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