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帯状疱疹ワクチン定期予防接種

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2025年4月1日更新
<外部リンク>

帯状疱疹ワクチン定期予防接種について

帯状疱疹ワクチンは、令和7年4月から国が定める定期接種となりました。
市では、令和7年度の接種対象となる方へ予診票を送付しました。

・帯状疱疹やワクチンに関することは、主治医とよくご相談ください。また、兵庫県のホームページ<外部リンク>を参考
 にご覧ください。

・帯状疱疹ワクチン任意接種費の助成については、こちら「任意予防接種費の一部助成」をご確認ください。

対象者 ※接種対象となるのは一生に一度で、市がご案内する年度のみです。

三木市に住民票があり接種日に下記のいずれかに該当する方
1 年度内に65歳を迎える方 
2 60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活をほとんど送ることができない方

 ※過去に帯状疱疹ワクチンの任意接種を受けたことがある方は対象外です。ただし、過去にシングリックス1回目のみを
  接種済みの場合、2回目の接 種が定期接種の年齢に該当する場合は、定期接種の対象となります。
  該当する方は、健康増進課へお問合せください。

対象者の経過措置 

接種対象者への​​経過措置として、以下のとおり取り扱います。
・令和7年度~11年度までの間に限り、その各年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方
・令和7年3月31日現在で100歳以上の方は、令和7年度に限り全員対象

令和7年度対象者には予診票を発送

令和7年度の対象者(令和7年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上となる方)には、予診票を発送しています。
接種を希望する方は、市内協力医療機関に予約の上、予診票等をご持参いただき一部自己負担金で接種を受けていただくことができます。

【令和7年度対象者】 
65歳 ・1960年4月2日~1961年4月1日生まれの方
70歳 ・1955年4月2日~1956年4月1日生まれの方
75歳 ・1950年4月2日~1951年4月1日生まれの方
80歳 ・1945年4月2日~1946年4月1日生まれの方
85歳 ・1940年4月2日~1941年4月1日生まれの方
90歳 ・1935年4月2日~1936年4月1日生まれの方
95歳 ・1930年4月2日~1931年4月1日生まれの方
100歳 ・1925年4月2日~1926年4月1日生まれの方
100歳以上 ・1925年4月1日以前の生まれの方​ 

接種期間

 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※接種期間にご注意ください。

ワクチンスケジュール・接種回数など

・接種するワクチンは、以下のいずれかを選択してください。※予めかかりつけ医等にご相談ください。

・接種期間を過ぎると全額自己負担となりますのでご注意ください。

※シングリックス(2回で接種が完了)は、接種期間内に2回目接種ができるようにスケジュールを立ててください​。

 

ワクチン名称

乾燥弱毒生水痘ワクチン

(ビケン)

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

(シングリックス)

種類

生ワクチン

不活化ワクチン

接種方法

1回0.5mlを皮下注射

1回0.5mlを筋肉内注射

接種回数・間隔

1回

2か月以上7か月未満の間隔を置いて2回 

※接種期間内に2回目接種ができるようにスケジュールを立ててください

自己負担金(協力医療機関窓口でお支払いください。)

・乾燥弱毒生水痘ワクチン (ビケン)​: 4,000円

・乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (シングリックス)​:​計22,000円(1回あたり11,000円×2回)※2回で接種完了


生活保護受給者は、医療機関へ「生活保護受給証明書」を提出する事で無料(ただし助成額に上限あり)となります。該当される方は、
 健康増進課へお問合せください。​

協力医療機関

 市内の協力医療機関で接種を受けてください(医療機関一覧表 [PDFファイル/60KB]

接種時に必要なもの

 (1)予診票(今年度対象者に送付済)  (2)本人確認書類(マイナンバーカード等) (3)生活保護受給証明書(受給者)
  ※予診票と同封のワクチンの説明をよく読み、接種医とよく相談の上、必要性や副反応についてよく理解してから接種しましょう。

協力医療機関以外での接種を希望される方

 施設に入所されている等の事由により市内の協力医療機関での接種ができない場合は、事前に申請手続きが必要です。
 以下の又はに記載の申請書を提出してください。後日、依頼書等を送付します。郵送での提出にご協力をお願いいたします。

1 県内広域的予防接種協力医療機関(兵庫県広域事業)で接種する場合

 市が発行する「予防接種に関する連絡書」を医療機関に提出することで接種を受けることができます。
 接種費用は、医療機関にて自己負担額を支払うことで、接種後の手続きは不要です。

 注意)申請書右上欄の申請者名は、本人または親族名をご記入ください。

 ※申請書:広域的予防接種申請書 [PDFファイル/132KB]

2 上記に該当しない医療機関の場合(県外等)

 市が発行する「他市依頼書」を医療機関に提出することで接種を受けることができます。

 接種費用は、一旦全額支払っていただきますが、請求により助成金が受けられます。
 助成額は、接種費用から自己負担金を差引いた額としますが、市が基準とする額(生ワクチンは4,000円、組替えワクチンは11,000円/回)を
 超える場合、差額分は自己負担(生活保護受給者の方も含む。)となりますので、ご了承ください。

  注意)申請書中、右上欄の申請者名は、本人または親族名をご記入ください。

 ※申請書:協力医療機関以外申請書 [PDFファイル/68KB]

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種後に副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。

 厚生労働省ページ[予防接種健康被害救済制度<外部リンク>]を参考にしてください。

 

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