無年金外国籍等特別給付金事業
国民年金制度は、国内に居住するすべての日本国民を対象とした国民皆年金制度として発足しましたが、在日外国人や長期間海外に滞在していた日本人は加入することができませんでした。
その後、法改正により加入できるようになりましたが、当時すでに高齢であった人や重度の障がいのあった人は、年金受給資格を満たすことができず、無年金となっています。
三木市では、このように制度的な理由によって年金を受けることができない方を対象に、県と共同で特別給付金を支給する事業を行っています。
無年金外国籍高齢者等特別給付金事業
対象者
大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方で、市内に居住しており、次のいずれかに当てはまる方
- 昭和57年(1982年)1月1日現在、日本国内で外国人登録を行っており、現在、永住許可を受けておられる方
- 昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国内で外国人登録を行ったことがあり、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本国籍を取得された方
- 長期間海外に滞在し、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本に帰国された方
なお、他に所得制限等の給付要件がありますので、詳細については市役所保険年金課国民年金係へお問い合わせください。
請求手続き
次の書類をお持ちのうえ、市役所保険年金課国民年金係または吉川支所市民生活課へお越しください。
- 本人名義の普通預金口座通帳(郵便局を除く)
- 年金額等がわかるもの(公的年金等を受給されている方)
- 戸籍謄本(日本国籍を取得された方)
- 海外滞在が確認できる書類と戸籍謄本(日本に帰国された方) 等
無年金外国籍障害者等特別給付金事業
対象者
市内に居住し、下表の等級などに当たる手帳をお持ちで、次のいずれかに当てはまる方。
- 昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人または帰化した方で、同日前に障がいが発生していた方(昭和57年1月1日現在、日本国内で居住地登録していた方に限ります。)
- 昭和61年4月1日前に長期間の海外滞在中に障がいの初診日があった方
身体障害者手帳 | 1~3級 |
療育手帳 | A・B1 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1~2級 |
なお、他に所得制限等の給付要件がありますので、詳細については市役所保険年金課国民年金係へお問い合わせください。
請求手続き
次の書類をお持ちのうえ、市役所保険年金課国民年金係または吉川支所市民生活課へお越しください。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 本人名義の普通預金口座通帳(郵便局は除く)
- 年金額等がわかるもの(公的年金等を支給されている方)
- 障害基礎年金等が受けられないことを証明するもの 等