高額療養費の申請手続きの簡素化について
高額療養費の申請手続きが簡単になります
令和5年1月診療分から三木市国保の全ての世帯で申請の簡素化を実施します
高額療養費の支給は、本来、診療月ごとに申請が必要となりますが、三木市では、申請手続きにかかる負担を緩和するため、令和5年1月診療分から、三木市国民健康保険の全ての世帯で高額療養費申請手続きの簡素化を実施します。
(※世帯主及び世帯員のうち国保加入者の方の年齢が70歳以上の場合は、令和2年1月診療分から既に簡素化を実施済です。)
申請の簡素化となった場合、高額療養費の対象となった初回のみ申請を行うと、次回以降は申請が不要となり、高額療養費が指定された口座に自動支給されます。
申請の簡素化となる対象世帯
- 三木市国民健康保険の加入世帯であること
- 国民健康保険税の滞納がない世帯であること
※ この要件に該当していない場合は、簡素化の対象とならず、高額療養費の支給申請が必要です。
※ 一度簡素化の対象となった場合でも、この要件に該当しなくなったときは、簡素化の対象から外れ、高額療養費の支給申請が必要です。
※ 対象要件に該当しなくなった場合は申請のご案内を送付します。
通常申請と簡素化の違い
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申請の簡素化前 (令和4年12月診療分まで) |
申請の簡素化後 (令和5年1月診療分から) |
申請方法 |
窓口又は郵送での手続き |
原則郵送 |
領収書の提出 |
必要 |
不要 |
支給方法
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該当月ごとに申請が必要
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1回目 必要事項等を記入、押印の上 申請書、登録申込書を提出 |
2回目以降 該当した場合、自動振込 (決定通知のみ発送) |
申請に必要なもの
- 高額療養費振込口座登録申込書
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
※高額療養費に該当される方には申請書を送付します。
※世帯主以外の口座を登録される場合は委任欄に記入が必要です。
その他
- 簡素化実施前に発生した高額療養費は、これまで通り申請が必要です。
- 受診された医療機関の領収書の提出を求める場合がありますので、領収書は大切に保管してください。
- 一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払い等が確認された場合は、支給した高額療養費を返還請求することがあります。
- 高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
- 交通事故などの第三者行為により負傷し、国保を使用した場合は、必ず届出てください。