新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免の終了について
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免は令和4年度で終了しました
なお、資格取得が令和5年3月だった等の理由で、令和4年度の国民健康保険税が令和5年4月以降に課税された場合、減免制度は引き続き適用されます。
令和4年度の減免内容
1 対象となる世帯
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下のアからウのすべてに該当する世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 令和3年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計が400万円以下であること。
2 対象となる保険税
・令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
・令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。
3 保険税減免額
◎対象となる世帯が1の場合↠全額減免
◎対象となる世帯が2の場合↠全額または一部を減免 * 減免対象保険税(A×B/C)×減免の割合(D)
〇 減免対象保険税額(A×B/C)
A:世帯の国保加入者全員の保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の令和3年の合計所得金額
〇 減免の割合(D)
合計所得金額
300万円以下:全額
400万円以下:10分の8
550万円以下:10分の6
750万円以下:10分の4
1,000万円以下:10分の2
*主たる生計維持者が事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得の金額にかかわらず減免対象保険税については全額減免となります。
4 申請について
原則として、納期限までに申請してください。
◎上記内容に該当し申請される場合は、必ず事前にお電話でご相談ください。
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで
税務課市民税係 0794-82-2000(代)
提出書類
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書
【以下の書類は写しで可】
◆主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症で死亡したとき
□ 死亡診断書
◆主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症で重篤な傷病を負ったとき
□ 医師による診断書、または感染症患者医療費公費負担決定通知書
□ 措置入院勧告書と入院期間が分かるもの(領収書等)
◆主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入等が減少したとき
□ 令和3年の収入がわかるもの
〇事業収入・不動産収入・・・確定申告書Bの第1表、青色申告決算書又は収支内訳書
〇山林収入・・・・・・・・・確定申告書(分離課税分)の第3表
〇給与収入・・・・・・・・・確定申告書Bの第1表又は源泉徴収票
□ 令和4年の状況がわかるもの(令和3年1月から申請日の前月分まで分)
〇事業収入・不動産収入・・・帳簿(売上台帳、収支明細表、現金出納帳など)
〇山林収入・・・・・・・・・帳簿(家賃台帳、収支明細書など)
〇給与収入・・・・・・・・・給与明細書
◆主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で失業したとき
□ 離職票、退職証明書、雇用保険受給者証など
◆主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で休業したとき
□ 休業届、チラシやホームページなどの休業を知らせるもの
◆主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響で廃業したとき
□ 廃業届、チラシやホームページなどの廃業を知らせるもの
5 国民健康保険税の変更について
1 保険税の変更については、申請後に送付された「国民健康保険税更正通知書」でご確認ください。
2 多数の申請が予想されるため、審査に時間がかかり、決定通知の発送に1~2か月ほどかかる場合があります。また、減免後の国民健康保険税の試算はできませんのでご了承ください。
3 減免の申請された月からの保険税変更は、同月の更新に間に合わないため、翌月または翌々月以降の納期限分から調整します。
4 「更正通知書」がお手元に届くまでは、当初の決定通知書の納期限分をお支払いください。
5 減免の申請が遅れた場合や更正通知が届かない場合でも、納期限までに納付してください。納期限後に未納となっている場合は、督促状が送付されますので、ご了承ください。