ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

後期高齢者医療制度(給付)

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2022年12月21日更新
<外部リンク>

医療費が高額になったとき

1か月の医療費が高額になったときは、2~3か月後に兵庫県後期高齢者医療広域連合より案内が行き、指定した口座に自動で支払われます。
高額療養費の支給申請は最初の1回のみ必要です(領収書は不要)。

月ごとの限度額(高額療養費)

 窓口負担は、月ごとの限度額が設けられています。
 同一の医療機関の窓口でのお支払いは、月ごとの限度額までとまります。

負担割合 適用区分 自己負担限度額(月額) 入院時食事療養費(食事代)
外来
(個人ごとに計算)
入院
(個人ごとに計算)
外来+入院
(世帯ごとに計算)
3割 現役並み
所得者
3
住民税課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円※4]
460円
2
住民税課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円※4]
1
住民税課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円※4]
2割 一般  

18,000円
 または
 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い
金額を適用
(年間144,000円)

57,600円
[44,400円※4]
57,600円
[44,400円※4]
460円
1割 一般 18,000円
(年間144,000円)
57,600円
[44,400円※4]
57,600円
[44,400円※4]
460円
低所得2
※1
8,000円 24,600円 24,600円 210円
(160円)※3
低所得1
※2
15,000円 15,000円 100円


※1世帯員全員が住民税非課税である方
※2世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の方
※3低所得2の区分で過去12か月の入院日数が90日以内の場合は210円、90日超の場合は160円
※4過去12か月以内に3回以上支給されている場合の4回目からの額

75歳の誕生月の自己負担限度額の特例

 月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の個人単位(外来・入院)の限度額は、75歳の誕生月に限り、2分の1になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証

 低所得1・2の方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」を申請により交付します。証の提示により医療機関窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。

 また、低所得1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口へ提示することにより、入院時の食事代が減額になります。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 既に入院で食事代の支払いが発生している場合は入院時の領収書(償還払い)、振込先の分かるもの

高額介護合算療養費

  • 後期高齢者医療制度と介護保険での自己負担の合算額が高額になった場合に、申請により払い戻しを受けることができます。
  • 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯内に複数いる場合は、自己負担額を世帯でまとめて計算します。
  • 自己負担額を年間(毎年8月分~翌年7月分まで)で合算します。
区分 自己負担限度額
現役並み所得者 3 212万円
2 141万円
1 67万円
一般 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 領収書や会葬御礼はがき等(喪主の名前が確認できるもの)
  • 喪主名義の通帳などの口座番号・口座名義人が確認できるもの

交通事故にあったとき

 交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合も後期高齢者医療で診療を受けることができますが、三木市への届出が必要です。
 警察に届けると同時に、示談の前に必ず三木市へ届出をしてください。
 三木市へ届け出る前に示談をすませてしまうと、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、注意してください。
 医療費は加害者が全額負担するのが原則です。保険診療の費用は広域連合が一時立て替えます。

申請に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届等
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 事故証明書(後日でも可能)

その他の給付に関しては兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。