高額介護合算療養費制度のお知らせ
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度をお知らせします。
高額介護合算療養費制度
この制度は、世帯内の国民健康保険の加入者の方全員、または後期高齢者医療制度の加入者の方全員が、1年間(毎年8月分~翌年7月分)の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。
~次のとおり負担が軽減されます~
<夫婦2人世帯の例>(市民税非課税の場合)
これまでは、
例えば、1年間で、医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、年間の負担が50万円であったものが、
これからは、
年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、基準額:34万円(世帯員全員が市民税非課税の場合)を超えた金額(16万円)が返金され、年間の負担が34万円になります。
支給要件・支給額
1 後期高齢者医療制度の場合
同じ世帯内で、後期高齢者医療制度の加入者全員の1年間(毎年8月分~翌年7月分)の医療保険・介護保険の自己負担額(年間合計額)が下表の基準額を超える場合に、その超えた金額が支給されます。
後期高齢者医療制度の加入者の方(75歳以上の方)
- 現役並み所得3(課税所得690万円以上)の場合・・・212万円
- 現役並み所得2(課税所得380万円以上)の場合・・・141万円
- 現役並み所得1(課税所得145万円以上)の場合・・・67万円
- (1)・(2)・(3)・(5)・(6)以外の場合・・・56万円
- 世帯員全員が市民税非課税の場合・・・31万円
- (5)のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合・・・19万円
※年金収入80万円以下等
2 国民健康保険の場合
同じ世帯内で、国民健康保険の加入者全員の1年間(毎年8月分~翌年7月分)の医療保険・介護保険の自己負担額(年間合計額)が下表の基準額を超える場合に、その超えた金額が支給されます。
国民健康保険の加入者の方
(70~74歳の方)
平成30年7月まで
- 高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合・・・67万円
- 1,3,4以外の場合・・・56万円
- 世帯員全員が市民税非課税の場合・・・31万円
- 3のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合・・・19万円
※年金収入80万円以下等
平成30年8月から
- 現役並み所得3(課税所得690万円以上)の場合・・・212万円
- 現役並み所得2(課税所得380万円以上)の場合・・・141万円
- 現役並み所得1(課税所得145万円以上)の場合・・・67万円
- 1,2,3,5,6以外の場合・・・56万円
- 世帯員全員が市民税非課税の場合・・・31万円
- 5のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合・・・19万円
※年金収入80万円以下等
(70歳未満の方)
- 世帯員全員の合計所得が901万円以上・・・212万円
- 世帯員全員の合計所得が600万円以上901万円以下・・・141万円
- 世帯員全員の合計所得が210万円以上600万円以下・・・67万円
- 世帯員全員の合計所得が210万円以下・・・60万円
- 世帯員全員が市民税非課税の場合・・・34万円
※具体的な手続きやご不明な点は、下記窓口までご相談ください。
問(市)医療保険課 Tel0794-82-2000