ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

高額介護合算療養費制度のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2018年2月4日更新
<外部リンク>

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度をお知らせします。

高額介護合算療養費制度

 この制度は、世帯内の国民健康保険の加入者の方全員、または後期高齢者医療制度の加入者の方全員が、1年間(毎年8月分~翌年7月分)の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、下表の基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。

~次のとおり負担が軽減されます~

<夫婦2人世帯の例>(市民税非課税の場合)
これまでは、
 例えば、1年間で、医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、年間の負担が50万円であったものが、
これからは、
 年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、基準額:34万円(世帯員全員が市民税非課税の場合)を超えた金額(16万円)が返金され、年間の負担が34万円になります。

支給要件・支給額

1 後期高齢者医療制度の場合

 同じ世帯内で、後期高齢者医療制度の加入者全員の1年間(毎年8月分~翌年7月分)の医療保険・介護保険の自己負担額(年間合計額)が下表の基準額を超える場合に、その超えた金額が支給されます。

後期高齢者医療制度の加入者の方(75歳以上の方)

  1. 現役並み所得3(課税所得690万円以上)の場合・・・212万円
  2. 現役並み所得2(課税所得380万円以上)の場合・・・141万円
  3. 現役並み所得1(課税所得145万円以上)の場合・・・67万円
  4. (1)・(2)・(3)・(5)・(6)以外の場合・・・56万円
  5. 世帯員全員が市民税非課税の場合・・・31万円
  6. (5)のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合・・・19万円
    ※年金収入80万円以下等

2 国民健康保険の場合

 同じ世帯内で、国民健康保険の加入者全員の1年間(毎年8月分~翌年7月分)の医療保険・介護保険の自己負担額(年間合計額)が下表の基準額を超える場合に、その超えた金額が支給されます。

国民健康保険の加入者の方

(70~74歳の方)

平成30年7月まで

  1. 高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合・・・67万円
  2. 1,3,4以外の場合・・・56万円
  3. 世帯員全員が市民税非課税の場合・・・31万円
  4. 3のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合・・・19万円
    ※年金収入80万円以下等

平成30年8月から

  1. 現役並み所得3(課税所得690万円以上)の場合・・・212万円
  2. 現役並み所得2(課税所得380万円以上)の場合・・・141万円
  3. 現役並み所得1(課税所得145万円以上)の場合・・・67万円
  4. 1,2,3,5,6以外の場合・・・56万円
  5. 世帯員全員が市民税非課税の場合・・・31万円
  6. 5のうち、世帯員全員の所得が一定以下※の場合・・・19万円
    ※年金収入80万円以下等

(70歳未満の方)

  1. 世帯員全員の合計所得が901万円以上・・・212万円
  2. 世帯員全員の合計所得が600万円以上901万円以下・・・141万円
  3. 世帯員全員の合計所得が210万円以上600万円以下・・・67万円
  4. 世帯員全員の合計所得が210万円以下・・・60万円
  5. 世帯員全員が市民税非課税の場合・・・34万円

※具体的な手続きやご不明な点は、下記窓口までご相談ください。
問(市)医療保険課 Tel0794-82-2000