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高齢者(70歳~74歳)の方の自己負担割合について

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2023年10月19日更新
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医療を受ける時の自己負担割合

 70歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの方は誕生月から)、医療費の自己負担割合が変わります。

 基本的には、自己負担割合が2割負担となります。
 ただし、現役並みの所得がある方(※)は3割負担になります。

 ※ 現役並みの所得がある方とは、同一世帯に市民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保加入者がいる方にあたります。ただし、平成27年1月以降、新たに70歳になる被保険者がいる世帯で、世帯に属する70歳以上75歳未満の被保険者に係る旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合も「一般」の区分と同様になります。(旧ただし書き所得とは・・・総所得金額から基礎控除額を引いた金額)

 現役並み所得と判定された方のうち、その該当者の収入の合計が1人の場合は383万円、2人以上の場合は520万円未満であると申請した場合は2割負担となります。

 ※「収入金額」とは、所得税法第36条第1項に規定される収入金額(土地、建物、株式の譲渡などの収入も含みます。)であり、必要経費や各種控除などを差し引く前、損益通算を行う前の金額のことです。(確定申告書第一表、第二表、第三表に記載された収入の合計額です。本人が申告した以外に、勤務先や日本年金機構などからの収入報告が三木市に対してされた場合は、その報告額も収入額に含まれます。)

ポイント

 所得金額ではありません。必要経費、各種控除、損益通算により所得が0円またはマイナスになる場合でも、収入金額としてはプラスの金額が生じることとなります。また、退職所得に当たる収入及び、遺族年金、障害者年金、失業給付などの非課税所得に当たる収入については、ここでいう収入金額には含まれません。

株式譲渡益を申告分離課税分として申告される方はご注意ください。
 
株式等に係る譲渡所得等の金額を申告分離課税分として申告する場合、ここでいう収入金額とは、株式の譲渡益ではなく、売却代金となります。
 よって、市町村民税の課税所得が145万円以上となる被保険者の方で、株式譲渡益がマイナスになったことにより、損失等の申告をする場合、収入金額としてはプラスの金額が生じるため、基準収入額適用申請の要件には該当せず、医療費の自己負担割合が3割負担のままとなる可能性があります。

参照法令等

国民健康保険法第四十二条(療養の給付を受ける場合の一部負担金)
国民健康保険法施行令第二十七条(一部負担金に係る所得の額の算定方法)
国民健康保険法施行規則第二十四条(令第二十七条の二第三項第一号の収入の算定)
所得税法第三十六条(収入金額)
所得税法第二編第二章第二節第一款(第二十三~三十五条)(各種所得の金額の計算)

自己負担割合は保険証に記載しています

70歳以上の方の負担割合は、保険証に記載しています。(令和3年12月から高齢受給者証を廃止し、保険証と一体化させました。)

新たに70歳になられる方は、誕生月の中旬頃に、翌月1日から使用できる保険証を送付します。(1日が誕生日の方は、誕生月の前月の中旬頃に誕生日から使用できる保険証を送付します。)

医療機関等に支払った医療費の負担割合等に不安を感じた場合の相談窓口

三木市国民健康保険加入の方で、医療機関等に支払った医療費の負担割合等に不安を感じた場合には、医療保険課へご連絡ください。
本人確認をさせていただいた上で、負担割合等を確認させていただきます。

<確認内容>
受診日における次の情報を確認します。

  • 三木市国民健康保険登録情報
  • オンライン資格確認等システムに登録されている資格情報

三木市国保で登録している負担割合等と医療機関で支払った医療費の負担割合等が違う場合、三木市国保から医療機関等に連絡させていただきます。