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国保一部負担金の減免・納付猶予

印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2020年10月1日更新
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医療機関で支払う医療費の一部負担金の減額・免除、納付猶予の制度をお知らせします。

 災害や失業などにより、一時的に医療費の支払いが困難になった場合、6か月間を限度として病院窓口で支払う医療費の一部負担金の減額・免除(減免)や納付猶予の申請ができます。

減免等の要件

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 死亡したこと又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  5. 特別の理由があると市長が認めるとき。

減免等の基準

世帯の月平均所得と生活保護基準額を比較し、その割合に応じて一部負担金を減額・免除又は納付猶予します。
ただし、国民健康保険税の滞納がない場合に限ります。(財産等についても審査の対象となります。)

月平均所得金額の生活保護基準額に対する割合等 一部負担金の減免割合等
115.5%以下 100%
115.5%を超え126%以下 30%
126%を超え136.5%以下 20%
136.5%を超え、一部負担金の納付額に生活保護基準額を加えた額が、世帯の月平均所得を超えるとき。 納付猶予

※「月平均所得金額」とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいいます。

一部負担金の減免・納付猶予のしくみ