交通事故にあった場合
交通事故など(第三者行為)は届出が必要です。
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に国民健康保険を使う場合は、保険者(三木市)への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から国民健康保険に請求がきます。その場合は、国民健康保険が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
注意点
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。
※次の場合は国民健康保険が使えません
- 雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
医療費は加害者が負担します。
第三者の行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が全額負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
示談をする前に保険年金課に届けてください。
示談を結ぶ前に必ず保険者(三木市)に届けてください。届けをせずに示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求する場合がありますのでご注意ください。
保険年金課に次の書類を提出してください。
- 第三者行為による傷病届
第三者行為による傷病届 [Excelファイル/94KB] - 事故発生状況報告書
事故発生状況報告書 [Excelファイル/115KB] - 同意書
同意書 [Excelファイル/25KB] - 誓約書
誓約書 [Wordファイル/16KB]
誓約書(後期) [Wordファイル/15KB] - 交通事故証明書
自動車安全運転センターで取得(保険会社の原本証明があるコピーでも可) - 人身事故証明書入手不能理由書
(交通事故証明書が人身事故の証明でない場合、交通事故証明書が入手不可能な場合に提出)
人身事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/37KB]
届出の窓口は市役所保険年金課国民健康保険係です。