国民健康保険制度をお知らせします
国民健康保険は市区町村がそれぞれ保険者となって運営していましたが、国保財政を安定させ、将来にわたって国保制度を守っていくために、平成30年4月から都道府県が運営に加わりました。
国保のしくみ
都道府県
市区町村ごとの医療費や所得の水準に応じた標準保険税率を定めます。
保険給付に必要な費用を市区町村に交付します。
市区町村
都道府県が定めた標準保険税率をもとに保険税率を決定して国保加入者から徴収し、都道府県に納めます。
国保保険証などを発行します。(資格管理)
高額療養費など保険給付を決定し、加入者に支給します。
加入者の皆様には、変更に伴うお手続きは必要ありません。12月の保険証を更新するときに「兵庫県国民健康保険証」を送付します。
また、国保の加入・脱退の手続きや補装具の代金の申請・高額医療費等の申請は、これまでどおり市役所3階医療保険課(15番窓口)または健康福祉課(吉川健康福祉センター)で行います。
国民健康保険税の通知は税務課から世帯主に送付します。(初回は7月中旬)
変更点
高額療養費の多数(4回目以降)該当の支給
都道府県で国保の資格を管理するので同じ都道府県のなかで住所変更された場合で住所変更前と同じ世帯であると認められたら、多数該当回数が通算できるようになりました。(多数該当とは過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上ある場合に該当者の負担が軽減されます。)
9月に同じ都道府県内で住所変更された場合
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
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改正前 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 →ここから該当 |
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平成30年 4月から |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | |
→ここから該当 |
詳しくは「国保のしくみ」をご覧ください。→国保のしくみ[PDFファイル/411KB]
自己負担の割合
義務教育就学後から70歳未満・・・3割
70歳から75歳未満・・・・・・・・2割
(現役並み所得者)3割