遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
※子とは、「18歳になって最初の3月末までの子」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子」を言います。
遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額 日本年金機構HPより<外部リンク>
受給要件
死亡した方が、次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
- 死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。または、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。
- 老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)を満たしていること。
受給額
令和8年度遺族基礎年金額(年額)
- 子のある配偶者が受け取るとき
847,300円+(子の加算額) - 子が受け取るとき
847,300円+(2人目以降の子の加算額)
※上記金額を子の人数で割った額が、1人あたりの額
※昭和31年4月1日以前に生まれた方:年額844,900円
※1人目および2人目の子の加算額:各243,800円
※3人目以降の子の加算額:各81,300円





