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遺族基礎年金

ページID:0067956 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年4月1日更新
<外部リンク>

 遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方、または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

 ※子とは、「18歳になって最初の3月末までの子」または「国民年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子」を言います。

  遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額  日本年金機構HPより<外部リンク>

受給要件

 死亡した方が、次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  • 死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること。または、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。
  • 老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)を満たしていること。

受給額

 令和8年度遺族基礎年金額(年額)

  • 子のある配偶者が受け取るとき
    847,300円+(子の加算額)
  • 子が受け取るとき
    847,300円+(2人目以降の子の加算額)
    ※上記金額を子の人数で割った額が、1人あたりの額
    ※昭和31年4月1日以前に生まれた方:年額844,900円
    ※1人目および2人目の子の加算額:各243,800円
    ※3人目以降の子の加算額:各81,300円