訪問看護療養費が福祉医療制度の対象になりました
令和3年7月1日から訪問看護療養費が福祉医療制度の対象になりました
令和3年7月1日から福祉医療制度(高齢期移行・乳幼児等医療・母子家庭等医療・重度障害者医療・高齢重度障害者医療)の対象に訪問看護ステーションによる訪問看護が、医療保険で実施された場合の訪問看護療養費を追加しました。(受給者証が使用できます。)
ただし、福祉医療受給者で精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療制度(精神通院医療)受給者証をお持ちの方の精神疾患に係る訪問看護については、通院、入院と同様に重度(高齢重度)障害者医療の助成の対象になりません。
ただし、福祉医療受給者で精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療制度(精神通院医療)受給者証をお持ちの方の精神疾患に係る訪問看護については、通院、入院と同様に重度(高齢重度)障害者医療の助成の対象になりません。